2007年12月21日
FairUseの必要性例証
J-CASTニュース:「批判記事なら協力しません」 TBSがメディアの取材拒否
要するに亀田関連で批判を浴びたTBSが、意趣返しをしているという構図だが、その言い分がふるっている。
「ドラマなどの番組情報は、宣伝のために提供しています。公共のものだから出せといわれても、『番組がつまらない』と記事を書く場合、どのテレビ局でも写真などの素材や情報を提供しないですよ」
「批判は受け止めており、『いいことだけを書いて下さい』とは申し上げておりません。書くのは自由ですが、TBSが著作権を持っており、情報や素材を出しませんという権利はあります」
批判を受ける場合、著作権者は情報や素材を出しませんという権利があるという態度に出るのであれば、批判という言論活動の自由を保障するために、著作権の制限が必要となるという論理になろう。
これをフェアユースというか、権利濫用というかは、少なくともこの場合は言葉の問題にすぎない。
あるいは中山先生の教科書にあるように、引用規定の解釈の中で「フェア」の観念を取り入れるということで問題解決を図るか。
要するに批判記事に対する反論をするのではなく、複製権侵害をもって批判を押さえ込もう批判できなくしようというのは、濫用ないしアンフェアな対応である。
そして、メディア同士が持ちつ持たれつの関係にある場合に、相互に批判的な検討を加えることで室の高さを測ることが難しいということも示している。
2007年12月21日 ニュース | 固定リンク
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