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2005年03月29日

trial三菱欠陥鑑定の送付嘱託

28日付の報道によれば、三菱自動車製大型車のタイヤ脱落事故をめぐり、横浜地検が、脱落原因となった部品「ハブ」について「強度が十分でなかった」とする専門家の鑑定書を、裁判所の文書送付嘱託に応じて提出し、遺族側が民事裁判で証拠提出できることとなった。

この鑑定書は、横浜地検が刑事裁判の証拠として作成したものだが、被告人側の不同意で提出されなかったもので、これを民事裁判に提供したものだ。

刑事記録を民事裁判で利用することができれば、犯罪被害者にとって救済の道が大きく広がるだけでなく、捜査の適正さを事後的にチェックする際にも役に立つ。
しかし現状は、確定記録はともかくとして、刑事訴訟記録は非公開が原則であり、公益のため必要があると認められる場合のみしか提出されない。しかもその判断は検察官の裁量によるとされている。

文書送付嘱託は特にサンクションのない提出の任意依頼なのだが、横浜地検がこれに応えて提出したのは被害者救済のための英断かもしれない。

もっとも提出させればよいというものでもなく、プライバシーの問題や刑事手続過程で形成された証拠が常に正しいというわけでもないという点、公平性の問題など、課題は山積である。

2005年03月29日 ニュース, 法律・裁判 | 固定リンク
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