災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用に対する補助。
事業主体 | 市町村(一部事務組合を含む) |
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対象事業 | 市町村が災害その他の事由のために実施した生活環境の保全上特に必要とされる ・廃棄物の収集、運搬及び処分にかかる事業 ・災害に伴って便槽に流入した汚水の収集、運搬及び処分に係る事業 ・特に必要と認めた仮設便所、集団避難所等のし尿の収集、運搬及び処分に係る事業(災害救助法に基づく避難所の開設期間内のもの) |
補助率 | 1/2 |
補助根拠 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 |
その他 | 通常災害時は本補助金の補助裏分に対して、8割を限度として、特別地方交付税が充当。 ※(注記)事業主体の実質的負担額は、事業費の1割強程度となる。 |
地方公共団体等が行う災害により被害を受けた一般廃棄物処理施設、浄化槽(市町村整備推進事業)、産業廃棄物処理施設、広域廃棄物埋立処分場及びPCB廃棄物処理施設の災害復旧事業に要する費用に対する補助
事業主体 | 都道府県、市町村(一部事務組合、広域連合、特別区を含む)、広域臨海環境整備センター、廃棄物処理センター、PFI選定事業者及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社 |
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対象事業 | 次の各号に掲げる施設の災害復旧事業とする。
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補助率 | 1/2 |
その他 | 本補助金の補助裏分に対して、一部、普通交付税が充当。 |
資料
災害等報告書の実例
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