建築士法22条の2 建築士定期講習開催のお知らせ | 公益社団法人 日本建築士会連合会

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建築士法22条の2 建築士定期講習開催のお知らせ

全国の都道府県建築士会において、建築士定期講習を開催しています。

しかく建築士定期講習とは

平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が行う定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
建築士事務所に所属する方で令和4年度に建築士定期講習を修了した方及び令和4年度以前に建築士試験に合格し建築士として登録した方でまだ受講していない方は、令和7年度中に当該建築士定期講習の受講をしてください。

しかく受講資格

一級建築士、二級建築士、木造建築士

しかく登録講習機関

(公財)建築技術教育普及センター
登録番号:第1号 登録年月日:平成20年11月28日

しかく受講申込について

(公財)建築技術教育普及センターホームページからお申込みください。

しかく令和7年度 建築士定期講習

1.制度全般の解説

2.申込方法



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