取得税
概要
不動産、車両等の取得行為に課する流通税の一種で、取得価額を課税標準として課税する行為税である
課税対象
不動産、車両、機械装備、立木、航空機、船舶、鉱業権、漁業権、ゴルフ(コンドミニアム、総合体育施設)利用会員券、ヨット会員券
納税義務者
課税対象となる物を取得した者
課税標準
- 取得当時の価額
- 有償取得:事実上の取得価格
- 無償取得(相続を除く):時価認定額(時価認定額がない場合は時価標準額)
- 相続:時価標準額
※(注記) 時価認定額とは?
売買事例価額、鑑定価額、競売・公売価額など、取得時期現在、不特定多数の者の間で自由に取引が行われる場合、一般的に時価として認められる価額を意味する
不動産税率
- 一般税率
- 有償取得 4%、無償取得 3.5%、相続及び原始取得 2.8%、住宅有償取引(6億以下 1%、6億超過9億以下 1〜3%、9億超過 3%)
- 重課税率
ア.多住宅者、法人住宅所得税
区分,1住宅,2住宅,3住宅,法人・4住宅以上
| 区分 |
1住宅 |
2住宅 |
3住宅 |
法人・4住宅以上 |
| 調整対象地域 |
1~3% |
8% |
12% |
12% |
| 非調整対象地域 |
1~3% |
1~3% |
8% |
12% |
- ただし、引っ越しなどの理由で一時的に2住宅になる場合は、3年以内に従前の住宅を処分すると1住宅として課税
- 分譲権、入居権、住居用オフィステルも住宅数に加算され、信託された住宅は、委託者の住宅数に合算される
- 1世帯は住民登録票上の世帯を基準とするが、配偶者、満30歳未満の未婚の子は、住所が異なる場合も同じ世帯と見做す*
※(注記) ただし、65歳以上の親の同居介護、一定の所得がある成人した子が分家した場合は、独立世帯として認める
イ.住宅贈与取得税
- 調整対象地域内の住宅公示価格が3億ウォン以上の住宅を贈与した場合は税率12%
※(注記) ただし、1世帯1住宅者(贈与者基準)が配偶者及び直系尊属・直系卑属に贈与する場合は除外
納付方法
- 申告・納付:取得した日から60日以内に申告・納付、ただし、登記を行う場合は登記前までに納付
- 普通徴収:未申告者・未納付者に対して加算税を含めて賦課通知
- 加算税:無申告加算税 20%、過少申告加算税 10%、納付遅延加算税 1日0.022%
登録免許税 (登録分)
概要
財産権とその他の権利の設定・変更・消滅に関する事項を公簿に登記・登録するときに賦課する自治区税である
納税義務者
財産権、その他の権利の取得・移転・変更または消滅に関する事項を公簿に登記または登録する場合に、その登記または登録を受ける者
課税標準
登記・登録当時の債権金額、件数など
税率
- 不動産登記:保存 0.8%、物権及び賃借権の設定・移転債権金額の0.2%
- 法人登記:設立(営利:0.4%、非営利:0.2%)、増資(営利:0.4%、非営利:0.2%)
- 本店及び主たる事務所の移転:112,500ウォン、支店または従たる事業所の設置:40,200ウォン
- 自動車登録:抵当権設定 0.2%、その他 15,000ウォン
- 重課税率
- 対象:大都市内に法人設立、転入、資本金増加(設立・転入後5年以内)、支店設置
- 税率:法人登記税率の3倍課税
※(注記) みなし解散法人、解散法人及び廃業法人など休眠法人を買収後5年以内に資本増加、不動産の取得による登記は、登録税の重課対象に含まれる
※(注記) 登録免許税の20%に該当する地方教育税が追加で課される
納付方法
- 申告及び納付:登記・登録する日まで
- 普通徴収:未申告者及び未納付者に対し賦課を通知
- 加算税:無申告加算税 20%、過少申告加算税 10%、納付遅延加算税 1日0.022%
地方所得税
分類
- 地方所得税
- 個人地方所得
- 総合所得:利子、配当、事業、労働、年金、その他の所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 特別徴収(源泉徴収):利子、配当、年金、その他の所得、日雇い労働者の給与
- 法人地方所得
納税義務者
- 「所得税法」及び「法人税法」によって規定された所得税、法人税の納付義務者
課税標準と税率
- 「所得税法」及び「法人税法」上の所得別の課税標準の規定に従い、所得税率の10%水準の独立税率
納付期限
- 法人地方所得税:事業年度終了日の属する月の末日から4か月以内(連結法人は5か月以内)
- 個人地方所得税:所得税と同時に申告・納付(総合所得税の場合は翌年度の5月1日〜5月31日)
- 特別徴収(地方所得税):特別徴収税額徴収日の属する月の翌月10日までに納付
申告・納付方法
- 法人地方所得税:事業場ごとに該当する自治体に申告・納付
- 特別市・広域市内に事業場が2つ以上の区にある場合は、本店・主たる事務所が所在する地区に一括申告・納付
- 本店・主たる事務所がない場合は、従業員が多い事業場、按分率が高い事業場が所在する地区の順に申告・納付
- 個人地方所得税:管轄税務署に所得税と同時申告、自治体に地方所得税を納付
財産税 (都市地域分)
納税義務者
都市地域内に土地・建築物または住宅を所有する者
課税対象及び課税標準
土地・建築物または住宅の時価標準額に公正市場価額比率を掛けて算定した価額(住宅 60%、土地及び建築物 70%)
税率
課税標準額の1.4/1000
納期
- 財産税(住宅1/2、建築分):7月16日〜7月31日
- 財産税(住宅1/2、土地分):9月16日〜9月30日
徴収方法
普通徴収(住宅、建築物及び土地分の財産税通知書に併記)
非課税
開発制限区域内の土地及び田、畑、果樹園、林野、公共施設用地など
財産税 (財産税)
納税義務者
毎年6月1日現在、財産を事実上所有している者
課税対象
土地、建築物、住宅、船舶、航空機
納税地
- 土地:土地の所在地を管轄する区、- 建築物:建築物の所在地を管轄する区
- 住宅:住宅の所在地を管轄する区、- 航空機:登録原簿上の定置場の所在地を管轄する区
- 船舶:船籍港の所在地を管轄する区
(船籍港がない場合は定係場の所在地、定係場が決まっていない場合は船舶所有者の住所地)
課税標準
- 住宅(附属地を含む):住宅公示価格 ×ばつ 60%
- 住宅以外の建築物:時価標準額 ×ばつ 70%
- 住宅以外の建築物の附属地・更地など:公示地価 ×ばつ 70%
税率
- 住宅:0.1%〜0.4%(4段階の累進税率)
- 住宅以外の建築物:0.25%(単一税率)、ゴルフ場、高級娯楽施設用の建築物 4%
- 更地など総合合算対象地:0.2〜0.5%(3段階の累進税率)
- 事業用建物の附属地など別途合算対象地:0.2〜0.4%(3段階の累進税率)
- 住宅建設事業用地など分離課税対象地 0.2% (田、畑、林野など 0.07%、ゴルフ場など 4%)
納期
- 住宅の1/2と住宅以外の建築物、船舶、航空機:7月16日〜7月31日
- 住宅の1/2と住宅附属地以外の土地:9月16日〜9月30日
税負担の上限
- 当該財産税の算出税額は、直前年度の財産税額の一定規模を超過して徴収することはできない
- 住宅:住宅公示価格3億ウォン以下 105%、3億ウォン〜6億ウォン以下 110%、6億ウォン以上 130%
- 土地と建築物:150%
財産税の共同課税
- 財産税の一部を市税に転換後、転換税額の全額を自治区へ均等に配分
- 2008年徴収額の40%、2009年 45%、2010年以降 50%
住民税
分類
- 住民税
- 個人分
- 事業所分
- 事業所を置いた個人事業者または法人に定額課税すると同時に事業所の延べ面積に応じて課税
- 従業員分
- 個人分
- 事業所分
- 事業所を置いた個人事業者または法人に定額課税すると同時に事業所の延べ面積に応じて課税
- 従業員分
納税義務者
- 個人分:課税基準日現在、管内に住所を置いた個人
- 事業所分:課税基準日現在、直前年度の付加価値税の課税標準(付加価値税免税事業者の場合は総収入額を意味する)が8,000万ウォン以上の事業所を管内に置いた個人事業者または事業所を置いた法人事業者
- ただし、事業所分の納税義務者には、毎年課税基準日現在、1年以上継続して休業中の者は除外する
- 従業員分:従業員に給与を支払う事業主
課税標準及び税率
- 個人分(1万ウォンを超えない範囲で条令によって定められた税額)
- 管内に住所を置いた個人:4,800ウォン
- 住民税の個人分税額の25%を地方教育税に賦課(併記通知)
- 事業所分
- 基本税率(条令の定めるところにより標準税率の100分の50の範囲内で加減調整)
- 管内に事業所を置いた個人:50,000ウォン(定額課税)
- 管内に事業所を置いた法人:50,000〜200,000ウォン(資本金額基準)
税額,資本金
| 税額 |
資本金 |
| 20万ウォン |
50億ウォン超過 |
| 10万ウォン |
30億ウォン超過50億ウォン以下 |
| 5万ウォン |
30億ウォン以下 |
| 5万ウォン |
上記の基準以外の法人 |
- 住民税の事業所分の基本税額の25%を地方教育税として賦課(併記通知)
- 延べ面積に対する税率
- 事業所の延べ面積1平方メートルにつき250ウォン(共用面積を含む)
- 免税店:当該事業所の延べ面積が330平方メートル以下(共用面積を含む)
- 従業員分:従業員に支払った給与総額の1000分の5
- 免税店:最近1年間、当該事業所の給与総額の月平均金額が1億5,000万ウォン以下の場合
納付方法
- 個人分の住民税:普通徴収 (課税基準日:毎年7月1日、納期:8月16日〜8月31日)
- 事業所分の住民税:申告・納付 (課税基準日:毎年7月1日、申告・納付期間:8月1日〜8月31日)
- 従業員分の住民税:毎月納付する税額を翌月10日までに申告・納付
自動車税 (所有分)
概要
車両所有に対する財産税的な性格と道路損傷、環境汚染などに対する負担金的な性格を併せ持つ税目
納税義務者
自動車を所有する者
自動車
「自動車管理法」の規定に基づき登録または申告された車両と、「建設機械管理法」の規定に基づき登録された建設機械のうち車両と類似するダンプ車及びコンクリートミキサー車を意味する
納期
第1期分(6月16日〜30日)、第2期分(12月16日〜31日)
税率
- 非営業用の乗用自動車
排気量,排気量(cc)当たりの税額
| 排気量 |
1000cc以下 |
1600cc以下 |
1600cc以上 |
| 排気量(cc)当たりの税額 |
80ウォン |
140ウォン |
200ウォン |
- 自動車の使用年数に応じて50%まで減税
- 3年目5%から最高12年目50%(12年以上は50%)
- 障害者用・国家有功者用車両は1台に限り自動車税・所得税を免除
- ワゴン車及び貨物車
納付方法
- 年税額を1/2で割って6月、12月に賦課・徴収
- 納税者が希望する場合は3月、6月、9月、12月に分割通知
- 納期
半期, 期間, 納期
| 半期 |
期間 |
納期 |
| 第1期分 |
1月〜6月 |
6月16日〜6月30日 |
| 第2期分 |
7月〜12月 |
12月16日〜12月31日 |
年税額の前納(2025年現在)
当月, 控除額
| 当月 |
控除額 |
| 1月 |
11か月分(2月〜12月)の5%を控除 |
| 3月 |
9か月分(4月〜12月)の5%を控除 |
| 6月 |
6か月分(7月〜12月)の5%を控除 |
| 9月 |
3か月分(10月〜12月)の5%を控除 |
- 分納:年税額の1/4を3月、6月、9月、12月に分割納付
- 随時分
- 新規登録車両
- 課税期間中に抹消登録した車両
- 非課税・減免対象の車両または課税対象に切り替わった車両
- 課税期間中に譲渡・譲受した車両
地方消費税
概要
- 2010年に新設された税目で、地方財政の自主財源拡充と自治体の財政支出を通じた地域経済の活性化による税源確保の効果が自治体の税入につながる地方財政の好循環構造の土台を築くため、付加価値税額を課税標準として地方消費税を課税
納税義務者
付加価値税法第3条に基づく付加価値税の納税義務者
- 付加価値税法第3条(納税義務者)
次の各号のいずれかに該当する者で、個人、法人(国・地方自治体と地方自治体組合を含む)、法人格のない社団・財団またはその他の団体は、本法に基づき付加価値税を納める義務がある。
- 事業者
- 財貨を輸入する者
課税標準及び税率
- 地方消費税の課税標準は、付加価値税法に基づく付加価値税の納付税額から、付加価値税法及び他の法律に基づく付加価値税の減免税額及び控除税額を引き、加算税を加えて計算した税額とする
- 地方消費税の税額は、第1項の課税標準に100分の21を適用して計算した額とする
徴収方法
申告・納付
- 事業者は、各課税期間中に付加価値税の納付税額または還付税額を、課税期間が終了した日から25日以内に納税地を管轄する税務署長・税関長に申告・納付しなければならず、関税法の規定に基づき関税を申告・納付する場合は、納税地を管轄する税関長に財貨の輸入に対する付加価値税を申告・納付しなければならない。
このとき、付加価値税を申告・納付した場合は、地方消費税も申告・納付したものとみなす
- 地方消費税を徴収した特別徴収義務者(税務署長・税関長)は、翌月20日までに納入管理者に徴収額を納入
- 納入管理者は、納入を受け取った日から5日以内に各市・道に割り振って納入
当該道の地方消費税額 = 地方消費税の総額 ×ばつ 当該道の消費者数 ×ばつ 当該道の加重値 / 各道別の消費者数と加重値を掛けた値の全国合計額
- * 消費指数
- 統計法第17条の規定に基づき、統計庁が確定・発表する民間最終消費支出(毎年1月1日現在発表されたもの)を百分率に換算した各道別の指数
- * 地域別の加重値
- 地域間の財政格差を解消するため、各道別の消費指数に適用する地域別の加重値は、首都圏整備計画法第2条第1号の規定に基づき、首都圏は100分の100、非首都圏の広域市は100分の200、その他の道は100分の300とする
- 例) 2009年7月統計庁が発表した2007年民間最終消費支出基準の消費指数
- ソウル市の消費指数 = ソウル市の民間最終消費支出 / 全国の民間最終消費支出 = 138,876,289百万ウォン / 512,683,998百万ウォン = 27.1%
- ソウル市の按分率 = 当該道の消費指数 ×ばつ 当該道の加重値 / 各道別の消費指数と荷重値を掛けた値の全国合計額 = ×ばつ100 / 1.692928 = 16.0007
- 2010年ソウル市地方消費税額 = 486,688億ウォン ×ばつ 5/100 ×ばつ 16.0007% = 3,893億ウォン
登録免許税 (免許分)
課税対象
免許・認可・許可・登録等の行政行為を行う際に課税対象として列挙
納税義務者
- 定期分:有効期間が1年を超過する免許を取得した者
- 申告分:新規免許発行者
- 申告分・随時分の免許分の登録免許税を納付する場合は、翌年度の定期分の免許分の登録免許税を前払いできる
課税基準日
- 定期分:毎年1月1日
- 申告分:各種免許を取得したとき
税率
- 種類別に1種〜5種で差等課税
- 1種:67,500ウォン (酒類製造業、一般建設業、観光宿泊業など)
- 2種:54,000ウォン (食品保存業、海外建設業など)
- 3種:40,500ウォン (工場設立、訪問販売業、猟銃所持など)
- 4種:27,000ウォン (建築物用途変更、薬局開設、不動産仲介業など)
- 5種:18,000ウォン (ビデオレンタル業、酒類小売業、輸出・輸入許可など)
たばこ消費税
納税義務者(1989年1月1日新設)
- たばこ製造者(KT&G等)及び輸入販売業者は、製造場または保税区域から移出したたばこに対する税金を支払う
- 外国から入国する者の携帯品・託送品・別送品として移入するたばこまたは外国から託送方法で韓国国内に移入するたばこは、移入した者が税金を支払う
- 入国者または輸入販売業者以外の者が外国から郵便で移入するたばこに対しては、その受取人が税金を支払う
納税地
- 製造たばこ及び輸入たばこ:製造たばこ及び輸入たばこが売り渡された小売人の営業場の所在地を管轄する市・郡
- 国内移入たばこ:韓国国内に移入する税関所在地を管轄する市・郡
課税対象
- 喫煙用たばこ:第1種(紙巻たばこ)、第2種(パイプたばこ)、第3種(葉巻きたばこ)、第4種(刻みたばこ)、第5種(電子たばこ)、第6種(水たばこ)
- 噛みたばこ及び無煙たばこ、嗅ぎたばこ
課税対象別の課税標準及び税率
- 課税標準:たばこの数量(本数)及び重量(g)
区分, 税率
| 区分 |
税率 |
| 喫煙用の製造たばこ |
第1種 |
紙巻たばこ |
20本(1箱)当たり1,007ウォン |
| 第2種 |
パイプたばこ |
1g当たり:36ウォン |
| 第3種 |
葉巻きたばこ |
1g当たり:103ウォン |
| 第4種 |
刻みたばこ |
1g当たり:36ウォン |
| 第5種 |
電子たばこ |
ニコチン溶液1mL当たり:628ウォン |
| たばこ及びたばこ固形物を使用した紙巻型たばこ 20本あたり897ウォン |
| たばこ及びたばこ固形物を使用したその他のたばこ 1g当たり88ウォン |
| 第6種 |
水たばこ |
1g当たり:715ウォン |
| 噛みたばこ、無煙たばこ |
1g当たり:364ウォン |
| 嗅ぎたばこ |
1g当たり:26ウォン |
賦課・徴収手順
- 製造者は、毎月1日から末日まで製造場から移出したたばこに対し、課税標準と税率をもとに税額を算出して、翌月20日までに各地方自治体の長に申告・納付する
- 輸入販売業者は、毎月1日から末日まで保税区域から移出したたばこに対する算出税額を、翌月20日までに各地方自治体の長に申告・納付するただし、保税区域から移出する前に、事前にたばこ消費税を申告・納付することもできます。
- 入国者の携帯品、託送品、別送品
- たばこの品種、数量などを記載して税関長に申告・納付
レジャー税
納税義務者
課税標準
税率
賦課徴収方法
- 馬事会、国民体育振興公団(納税義務者)が毎月分のレジャー税を翌日10日までに申告・納付
(場外発売所の場合は、メイン競技場の所在地と50%ずつ割り振り)
- メイン競技場の所在地:競輪場(クァンミョン(光明)市)、競馬場(クァチョン(果川)市)、競艇場(ハナム(河南)市)
- 競馬場(カンナム(江南)など8区9か所)、競輪場(ソンパ(松坡)区など6区6か所)、競艇場(チュンナン(中浪)区など6区6か所)
自動車税 (走行分)
概要
- 交通・エネルギー・環境税を課税標準として走行税を課税
- 交通・エネルギー・環境税の税率:ガソリン1L当たり、軽油1L当たり
- ガソリンと軽油に対する年度別の交通・エネルギー・環境税は1L当たりの税率
納税義務者
ガソリン、軽油及びこれに似た代替燃料に対する交通・エネルギー・環境税の納税義務者(石油会社、燃料油輸入業者)
税率
- 交通・エネルギー・環境税法は標準税率(1000分の360)を定め、30%範囲内で施行令によって弾力税率(1000分の260)と定められている(軽油は附則でさらに特例に定められている)
- 交通・エネルギー・環境税:交通施設の拡充財源確保のための目的税(国税)
徴収方法
- 石油会社及び燃料油輸入業者が毎月移出した石油類に対する走行税を算出して、翌日末までに交通税の納税地を管轄する市長・郡守に申告・納付
- 交通・エネルギー・環境税の納税地を管轄する市長・郡守:10市・郡
ウルサン(蔚山)、ウルチュ(蔚州)、プサン(釜山)、インチョン(仁川)、グンポ(軍浦)、モッポ(木浦)、グンサン(群山)、ヨス(麗水)、ピョンテク(平沢)、ソサン(瑞山)
- 走行税を徴収した市長・郡守 → 翌月10日までにウルサン(蔚山)市長に徴収額を送金
- SK、ヒョンデ(現代)など納税規模が大きい企業がウルサン(蔚山)市に所在するため、業務効率化を図り、ウルサン(蔚山)広域市長を主たる特別徴収義務者に指定
- ウルサン(蔚山)市長が市・郡別に割り振って25日までに各市・郡に送金
- 例) 石油会社が6月移出分の走行税を7月末までに管轄の市・郡に申告・納付 → 管轄の市長・郡守は8月1日までにウルサン(蔚山)市長に送金 → ウルサン(蔚山)市長は8月25日までに全国の市・郡に振り分けて送金
割り振り
<1次>
- 1月〜6月:前々年度の自動車税決算税額率(2014年按分率17.57%)
- 7月〜12月:直前年度の自動車税決算税額率
- 地方税収の不足分の振り分け状況 – 税制課(自動車免許税分の財政保全金)
<2次> 運輸業者の補助金に対する割り振り
- 当月徴収総額から運輸業者の補助金支給率に応じて割り振り(2014年14.96%)
- 補助金は安全行政部長官と国土部長官が協議して定めた支給年度の額
- 石油価格(運輸)補助金の支出状況 – 運輸物流課(タクシー・貨物)、バス政策課(バス)
- ソウル市に登録されたバス・タクシー・貨物営業用車両に対し、軽油及びLPG使用量に応じて補助金を支給
地方教育税
概要
- 2001年から地方自治と教育自治の連携性を高めて教育財政を拡充するため、国税である教育税を地方教育税に転換している
- 地方教育税は、地方教育財政交付金法第11条の規定に基づき、全額教育費特別会計として算出・編成して教育財政を支援する
税目構成
- 地方税7税目に加えて課税
- 市税(5税目):取得税(取得分の2%を控除)の20%、レジャー税の40%、均等割住民税の25%、自動車税の30%、たばこ消費税の43.99%
- 区税(2税目):財産税の20%、登録免許税(登録分)の20%
地域資源施設税 (特定資源分)
納税義務者
- 水力発電を行う者
- 地下水(洗車場、銭湯、工場など)を採水する者
- 地下資源を採鉱する者
- 埠頭でコンテナを入港・出港する者
- 原子力を利用して発電する者
- 火力を利用して発電する者
課税対象及び課税標準
- 発電用水:水10m3当たり2ウォン
- 地下水
- 飲用水:1m3当たり200ウォン
- 温泉水:1m3当たり100ウォン
- その他:1m3当たり20ウォン
※(注記) ソウル市は地下水のうちその他の用水(銭湯用水、工業用水)のみ該当
- 地下資源:鉱物価額の0.5%
- コンテナ:1TEU(Twenty Equivalent Unit)当たり15,000ウォン
- ソウル市は地下水のうちその他の用水(銭湯用水、工業用水)のみ該当
- 原子力発電:発電量1kWh当たり1ウォン
- 火力発電:発電量1kWh当たり0.3ウォン
納期
- 地下水:半期の最終月の翌月
- 地下資源、コンテナ、水力・原子力・火力発電:毎月の翌月末日
徴収方法
- 普通徴収:地下水(半期ごとに通知)
- 申告・納付:地下資源、コンテナ、水力・原子力・火力発電
地域資源施設税 (消防分)
納税義務者
建築物(住宅建築物を含む)及び船舶を所有する者
課税対象及び課税標準
- 建築物(住宅建築物を含む)及び船舶の時価標準額に公正市場価額率を掛けて算定した価額
- 住宅の場合は財産税、都市地域分の適用課税標準とは違い、住宅公示価格ではなく住宅の建物部分に対して建築物の時価標準額を適用する。
税率
- 1,000分の0.4〜1,000分の1.2(6段階)
- 火災危険建築物は2倍重課
- 住居用以外の4階以上10階以下の建築物
- 近隣生活施設(学習塾など)、レクリエーション施設(ダンスホール、酒場など)、文化集会施設(劇場、結婚式場)など
- 大火災危険建築物は3倍重課
- 住居用以外の11階以上の建築物
- 火災危険建築物のうち一定規模以上の大型建築物
納期
- 財産税上期(住宅1/2、建築物、船舶):7月16日〜7月31日
- 財産税下期(住宅1/2):9月16日〜9月30日
徴収方法
普通徴収(住宅、建築物及び船舶分の財産税通知書に併記)