令 和 5 年 度 危 険 物 取 扱 者 保 安 講 習 会 案 内
1 受 講 対 象 者
危 険 物 取 扱 者 免 状 を 所 持 し 、 現 に 危 険 物 取 扱 作 業 に 従 事 し て お り 、 次 に 該 当
す る 方 は 、 保 安 講 習 の 受 講 が 義 務 づ け ら れ て い ま す 。
( 1) 継 続 し て 危 険 物 取 扱 作 業 に 従 事 し て い る 方 。
( 前 回 の 講 習 を 受 け た 日 以 後 に
お け る 最 初 の 4 月 1 日 か ら 3 年 以 内 )
( 2)新 た に 又 は 再 び 従 事 す る 方 は 、従 事 す る こ と と な っ た 日 か ら 1 年 以 内 。た だ
し 、 次 の (3)に 該 当 す る 方 は 、 (3)に よ る 。
( 3)新 た に 又 は 再 び 従 事 す る 方 で 、過 去 2 年 以 内 に 免 状 の 交 付 又 は 講 習 を 受 け て
い る 方 は 、免 状 の 交 付 日 又 は 受 講 し た 日 以 後 に お け る 最 初 の 4 月 1 日 か ら 3
年 以 内 。
2 講 習 日 時
令 和 5 年 7 月 7 日 (金 )
受 付 時 間 9 : 00〜 9 : 30
受 講 時 間 9 : 30〜 12: 30
3 講 習 実 施 場 所
伊 佐 市 伊 佐 市 文 化 会 館 小 ホ ー ル ☎ 0995- 22- 6320
4 受 講 手 数 料
危 険 物 保 安 講 習 受 講 申 請 書 の 手 数 料 欄 に 、 4,700 円 分 の 鹿 児 島 県 収 入 証 紙 を
貼 り 付 け て く だ さ い 。
【 注 : 収 入 印 紙 で は あ り ま せ ん 】
(注記) 収 入 証 紙 は 交 通 安 全 協 会 、 県 の 出 先 機 関 ( 地 域 振 興 局 等 ) な ど で 販 売 し て
い ま す 。
5 受 講 申 請 書 の 提 出 先 及 び 受 付 期 間
〒 890-0064 鹿 児 島 市 鴨 池 新 町 5 番 19 号 鹿 児 島 県 石 油 会 館 3 階
一 般 社 団 法 人 鹿 児 島 県 危 険 物 安 全 協 会 ☎ 099- 257- 5200
令 和 5 年 6 月 1 日 ( 木 ) か ら 6 月 21 日 (水 ) ま で 【 土 ・ 日 曜 日 を 除 く 】
郵 送 の 場 合 は 、 6 月 21 日 ( 水 ) 消 印 の も の ま で 受 け 付 け ま す 。
(注記) 消 防 本 部 、 南 消 防 署 及 び 各 分 遣 所 で は 、 受 付 で き ま せ ん 。
6 保 安 講 習 案 内 及 び 受 講 申 請 書 の 置 い て あ る 場 所
受 講 申 請 書 は 、 鹿 児 島 県 危 険 物 安 全 協 会 、 消 防 本 部 、 南 消 防 署 及 び 各 分 遣 所
予 防 課 危 険 物 係 ☎ 0995‐ 22‐ 0122・ 南 消 防 署 ☎ 0995‐ 74‐ 3021
菱 刈 分 遣 所 ☎ 0995‐ 26‐ 0085・ 吉 松 分 遣 所 ☎ 0995‐ 75‐ 2605
7 そ の 他
(1) 受 講 義 務 者 が 受 講 す べ き 期 間 内 に 受 講 し な か っ た 場 合 、 消 防 法 第 13 条 の 2
第 5 項 の 規 定 に よ り 、免 状 の 返 納 を 命 ぜ ら れ る こ と が あ り ま す の で 、注 意 し
て く だ さ い 。
(2) 危 険 物 取 扱 者 免 状 は 、 交 付 日 又 は 写 真 書 換 日 か ら 10 年 以 内 ご と に 写 真 の 書
換 が 必 要 で す 。書 換 期 限 が 過 ぎ て い る と 、原 則 受 講 日 ま で に 書 換 を 済 ま せ な
け れ ば な り ま せ ん 。 早 め の 書 換 手 続 き を お 願 い し ま す 。
( 3)新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 感 染 が 懸 念 さ れ る た め 、講 習 会 場 で は マ ス ク 着 用 を 厳
守 し 、万 一 講 習 当 日 に 発 熱 や 咳 な ど の 症 状 が あ る 場 合 は 受 講 を 自 粛 し て い た
だ き 、 そ の 旨 を 当 協 会 へ ご 連 絡 く だ さ い 。
8 問 い 合 わ せ 先
伊 佐 湧 水 危 険 物 安 全 協 会 ( ☎ 0995-22-0122)

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