伊佐湧水消防組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画
令 和 5 年 4 月 1 日
伊 佐 湧 水 消 防 組 合
消防長 仁王 伸清
伊佐湧水消防組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本計画」
という。)は、
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
(平成 27 年法律第 64 号。
以下
「法」
という。)第 19 条の規定に基づき、
伊佐湧水消防組合消防長が策定する特定事業主行動計画である。
1 計画期間
本計画の期間は令和5年度から令和9年度までの5年間とする。
2 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等
当消防組合では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を効果的に推進するため消防本部総務課
を中心とし、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組みの実施状況・数値目標の達成状況の点検
及び評価の結果等を踏まえて、その後の対策実施及び計画の見直しに反映させる。
3 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標
法第 19 条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行
動計画の策定に係る内閣府令(平成 27 年内閣府令第 61 号。
)第2条に基づき、当消防組合におい
て、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行
い、女性職員の活躍を推進するため、次の目標を設定する。
(1) 採用した職員に占める女性職員の割合
本計画の期間内において、女性の採用者数を1人以上にする。
(2) 採用試験の受験者の総数に占める女性の割合
受験者の総数に占める割合を 10%以上にする。
(3) 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数
当消防組合職員の配偶者出産休暇取得実績は 100%、育児休業取得実績は0%となってい
る。
男性が家事や育児、
家族の介護等へ積極的に参加するために、
配偶者出産休暇の取得者数
の割合 100%をこれからも維持することとする。
(4) 年次有給休暇の取得率及び平均日数
令和9年度までに、年次有給休暇を年間 10 日以上取得する職員の割合を 100%以上にする。
4 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組
3で揚げた数値目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。
(1) 採用試験案内について
広報紙、ホームページ等を活用して幅広く公募するとともに、各種学校等に募集案内をす
る。
(2) 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数
管理職員の意識改革を促進し、男性職員が配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を取
得しやすい環境をつくる。
(3) 年次有給休暇の取得率及び平均日数
年度当初に、年次有給休暇の取得目標を定め、職員への徹底を図る。
(4) その他
以下の事項についても積極的に取り組む。
ア 当消防組合職員定数条例第2条に定められた、消防職員定数は 95 人であることから、こ
の定数内での採用となると妊娠、出産及び育児等の事情が発生した場合、直接的な人員減
となり、現場警防力に大きな支障をきたすこととなることから、職員定数条例の見直し等
の方策を検討する。
イ 一定の隊員数での部隊活動を行うため、現場活動従事者に長期の休暇や休業を取得する
職員が生じた際に、必ず1名を代替として補充しなければ部隊活動に支障を来すという消
防業務の特殊性を有することから、仕事と家庭の両立支援及び消防職務を継続していくた
めの支援を図るとともに、男性職員の女性職員へ対する理解及び意識改革に取り組む。
ウ 女性職員の活躍の場を広げるために、消防本部及び署において女性専用の区画(休憩所・
浴室・仮眠室)等の施設整備を計画的に推進する。
エ 女性職員の要望に応じて、女性用の被服及び装備品の導入を進める。
4 女性消防職員の採用を踏まえた構成市町との連携
構成市町(伊佐市・湧水町)の消防事務を担う一部事務組合であることから、本計画期間にお
ける、具体的な女性採用人員、定数条例及び施設整備等に関する協議を行いながら、積極的に女
性職員の採用を図り、より一層女性の活躍推進に努める。
「結び」
私たちは、「消防」という特殊な業務の中で、地域住民の安全確保はもちろん、日々変化する住
民のニーズに的確に対応する必要があります。
限られた人数で、本計画の実行は容易ではありませんが、女性の活躍推進は時代の要請であるこ
とを認識し、全職員が積極的に本計画の目標達成に向け取組んで参ります。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /