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社会保険労務士は社会保険手続きの専門家です。
[画像:社会保険手続きで困ったら、当事務所へご相談ください。]
うっかり忘れていると後で面倒になる手続があります。
- 例えば、従業員さんが以下の年齢になったときには注意が必要です。
40歳 介護保険の第2号被保険者となりますので、介護保険料の徴収が開始されます。 60歳 定年⇒再雇用にともなって給与の変更=社会保険料・雇用保険料の変更 「60歳到達時賃金月額証明書」の提出⇒ハローワーク 「高年齢雇用継続基本給付金」の申請⇒ハローワーク 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格・同日喪失・同日取得の手続 64歳 その年度の4月1日時点で64歳以上の従業員さんは、4月以降に払う給料からは雇用保険料の天引きを止めます。 65歳 介護保険料の給料からの天引きを中止。65歳以降は、年金から介護保険料が天引きされます。※(注記)65歳当初は納付書による納付か口座振替となります。
20歳以上60歳未満の配偶者の「年金種別変更届」⇒市区役所・町村役場70歳 厚生年金保険から抜けます(被保険者資格を喪失します)。従って、厚生年金保険料の天引きも止めます。 「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」の記入例
70歳前から継続雇用の場合の必要な手続きは以下の通りです。「厚生年金保険70歳以上被用者 該当届」=被保険者ではなく、被用者になります。 「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」=厚生年金の保険料支払不要となります。 健康保険に関しては、今まで使っていた保険証を返せば、「高齢受給資格者証」が送られてきます。=病院等での医療費の負担すべき割合が70歳以上は変わりますので。 70歳以上の労働者 「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届」=7月1日の時点での被用者=下の1・2・3の条件をすべて満たす従業員さん。 「厚生年金保険70歳以上被用者 月額変更・賞与支払届」 厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変更届 70歳以上の労働者で、以下の条件をすべて満たす場合に上記の届出を提出しなければなりません。1昭和12年4月2日以降生まれの従業員さん。2勤務日数及び勤務時間ともに、一般従業員(≒ヒラの正社員)の4分の3以上の従業員さん。3過去に厚生年金の加入期間がある従業員さん。在職老齢厚生年金の調整(減額・全額停止)の規定が70歳以上の労働者にも適用されるようになったためです。