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2019年01月08日 Tue
当事務所のホームページの入り口看板の写真は、林弁護士の友人が撮影してくれました。
当事務所にあるテミス像とガベル(木槌)もかっこよく撮ってくれたのですが、ホームページに使う場所がなかったので、このブログにアップしてみます。
ちなみに、当事務所の弁護士が講演するときに、たまにガベルを持参して叩いて見せた上で「日本の裁判官は木槌を叩きませんよ」と説明するネタをやると、「叩くと思ってた!」という反応がよくあります。まだまだ裁判は身近なものではないのかもしれません。
テミス-2
| 未分類 | 15:55 |
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2019年01月08日 Tue
当事務所のホームページのひまわりの写真、取扱業務の挿入写真、このブログのてんとう虫の写真は、プロの写真家YAPPY氏の作品です。
写った景色に物語を感じさせるロマンチックな作品がとても魅力的です。
「不思議なことに、自分が悩んで辛い苦しいという中で、ただひたすらに撮った写真は美しく輝く一枚になるんだ」と話してくださったのがとても印象的でした。
これからも是非素敵な写真を撮り続けていただきたいです。
遅くなりましたが、この場を借りて写真使用を許諾していただいた御礼を申し上げます。
SN0489-3.jpg
| 未分類 | 15:50 |
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2018年06月15日 Fri
2020年4月1日から民法の一部である債権法が新しくなります。
私は先日,埼玉弁護士会主催の債権法改正に関する研修会に出席して,法務省の立法担当者の講義を受けてきました。
民事事件を扱う弁護士にとって,民法は一番よく使う法律なので改正の影響は大きく,研修にも多くの弁護士や裁判官が集まっていました。
改正のポイントは1時効期間の改正,2法定利率の変動制導入,3個人保証人の保護強化,4定型約款に関する条文の新設などです。
普段の仕事にも影響が大きいので,改正までにもっと勉強しないとですね。
弁護士 与川勇馬
| 法律 | 17:48 |
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2018年01月04日 Thu
昨年末から与川弁護士が得意としている交通事故の案件についてブログの記事を掲載し始めました。
今年は少しずつブログに記事を書けたらいいなあと思っております。
今年もよろしくお願い申し上げます。
| 未分類 | 09:46 |
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2017年12月12日 Tue
私が弁護士になりたてのころはあまりなかったのですが,最近は駐車場での事故や自転車事故の相談も多くなりました。
交通事故の過失割合を参照する基準となっている「
別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(平成26年7月10日刊行)にも前の版にはなかった駐車場事故や自転車事故の過失割合が載っています。
そして,より詳しい事例については「
交通事故における過失相殺率,自転車・駐車場事故を中心として」に掲載されています。
私が担当した駐車場内での事故の事件では,弁護士同士の話し合いですんなりまとまったこともありましたが,双方の言い分がまったく異なり,本人尋問をした上,判決までもらってようやく賠償金を支払ってもらうことができたということもありました。
自転車事故の事件では,加害者側で1000万円を超える金額を請求されたこともありました。このように自転車事故でも賠償額が多額になることもあるので,自転車にも保険が必須ですね。
弁護士 与川勇馬
| 法律 | 13:49 |
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