平成30年度
春日・大野城・那珂川消防組合
人事行政の運営等の状況について
春日・大野城・那珂川消防組合消防本部総務課
- 1 -
春日・大野城・那珂川消防組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成 28 年条例第7号)
第6条の規定に基づき、次のとおり公表します。
1 任免及び職員数に関する状況
(1) 職員の任免状況
区 分
平成 30 年度 令和元年度
採用者数 退職者数 採用者数
消防職 10 人 5 人 9 人
行政職 0 人 0 人 0 人
(2) 職員数
区 分 平成 30 年度 令和元年度 増減数
消防職 205 人 209 人 4 人
行政職 1 人 1 人 0 人
合 計 206 人 210 人 4 人
2 人事評価の状況
組織の業績向上と職員の育成を図ることを目的として、平成 28 年度から目標管理の手法を取り入
れた人事評価制度を実施しています。
3 給与の状況(平成 30 年4月1日現在)
(1) 級別職員数
1 消防職
級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級
主な職名 係員
主査
主任
係長 課長
次長
署長
消防長
職員数 21 人 29 人 27 人 84 人 33 人 6 人 4 人 1 人
2 行政職
級 1級 2級 3級 4級 5級 6級
主な職名 係員 事務主任
係長
事務主査
課長補佐 課長
職員数 0 人 0 人 0 人 1 人 0 人 0 人
(2) 職員の初任給、平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額
区 分 初任給 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
消防職
大学卒 206,900 円
37.7 歳 312,818 円 426,064 円
短大卒 188,700 円
高校卒 174,400 円
行政職
大学卒 180,700 円
短大卒 164,200 円
高校卒 153,000 円
- 2 -
(注記) 職員の給与とは、給料と諸手当の合計額です。
(注記) 給料は、
職務の種類と内容、
職責に応じて条例で定められた給料表に基づく額が支給されます。
(注記) 平均給与月額には、期末手当及び勤勉手当は含まれていません。
(3) 職員の手当(月額)
1 扶養手当
配偶者 6,500 円
扶養親族たる子
1人につき 10,000 円
特定期間(注記)
の子 5,000 円加算
扶養親族たる父母等 1人につき 6,500 円
(注記) 満 15 歳に達する日後の最初の4月1日から満 22 歳に達する日以後の最初の3月 31 日までの間
2 地域手当(給料月額+扶養手当)×ばつ8.5%
3 住居手当
借家、借間
月額 12,000 円を超える家賃を支払っている場合に支給す
る。
(上限 27,000 円)
持ち家 0 円
4 通勤手当
ア 交通機関等の利用者
運賃等の相当額を支給(月額 55,000 円を限度)する。
イ 自動車等の使用者
距離に応じて定める額を支給
(通勤距離が片道2km以上の場合に支給する。
月額 27,600 円
を限度)する。
(注記) 通勤距離は、合理的かつ最短距離のもの
5 特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務等に従事する職員に支給
される手当で、
緊急出動手当、
救助隊員手当、
機関担当手当、
救急救命士業務手当等があります。
平成 30 年度決算額 24,800 千円
6 管理職手当
職位 課長
次長・参事
署長・副署長
消防長
支給額 54,600 円 65,500 円 76,600 円
7 管理職員特別勤務手当
管理職が、災害時等の臨時又は緊急の必要により休日等に勤務した場合に支給されます。
平成 30 年度決算額 346 千円
8 時間外勤務手当、休日勤務手当
平成 30 年度決算額 128,326 千円
- 3 -
9 期末手当、勤勉手当の支給率
区 分 6月支給 12 月支給 年間合計
期末手当 1.225 月分 1.375 月分 2.6 月分
勤勉手当 0.9 月分 0.95 月分 1.85 月分
合 計 2.125 月分 2.325 月分 4.45 月分
(注記) 職制上の段階、職務の級等による加算措置(5〜15%)があります。
4 勤務時間その他の勤務条件の状況
(1) 勤務時間
1 1週間の勤務時間 38 時間 45 分(1日当たり7時間 45 分)
2 勤務時間の割振り
勤務形態 勤務時間 週休日
毎日勤務 午前8時 30 分から午後5時まで 土曜日及び日曜日
交替制勤務 午前8時 30 分から翌日午前8時 30 分まで 4週間ごとの期間につき8日
(2) 休暇
年次有給休暇
職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目
的とする休暇
1年度につき 20 日を付与。翌年度に 20 日を上限として繰り越し
できる。→平成 30 年度の平均取得日数 18 日
病気休暇
職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないこと
がやむを得ないと認められる場合の休暇
特別休暇
選挙権の行使、裁判員としての出頭、結婚、出産、交通機関の事故
その他の特別の事由により、勤務しないことが相当であると認め
られる場合の休暇
介護休暇
介護が必要な状態にある家族を介護するため、勤務しないことが
相当であると認められる場合の休暇
(3) 育児休業の取得者数
項 目 平成 29 年度 平成 30 年度
育児休業取得者数
男性職員 0 人 0 人
女性職員 0 人 1 人
育児部分休業取得者数
男性職員 0 人 0 人
女性職員 0 人 0 人
5 分限及び懲戒処分の状況
(1) 分限処分
分限処分とは、職員の勤務実績が良くない場合や、疾病等の理由によりその職責を果たせない場
合等に、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保を図るために行う不利益処分のことをいいま
す。
- 4 -
平成 30 年度の分限処分者数
区 分 休職 降任 免職 降給 計
勤務実績が良くない場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
心身の故障の場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
職に必要な適格性を欠く場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
廃職又は過員を生じた場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
刑事事件に関し起訴された場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
合 計 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
(注記) 上記の人数は、分限処分を受けた職員の実人数です。
(2) 懲戒処分
懲戒処分とは、職員に職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行がある場合に、公務
における規律と秩序の維持を目的に行う不利益処分のことをいいます。
平成 30 年度の懲戒処分者数
区 分 戒告 減給 停職 免職 計
法令に違反した場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
職務上の義務に違反し又は職務を
怠った場合
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
全体の奉仕者たるにふさわしくな
い非行があった場合
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
合 計 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人
6 服務の状況
地方公務員法により、職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行
に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないとされています。
また、職員には、同法により、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、
秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制
限など、服務上の義務等が課せられています。
春日・大野城・那珂川消防組合では、
職員に対し、
必要に応じて綱紀の保持に係る通知を行うなど、
服務規律の徹底を図っています。
(1) 職務に専念する義務の免除の状況
春日・大野城・那珂川消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例により、研修を受
ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合などに、職務に専念する義務が免除されること
があります。
区 分 平成 29 年度 平成 30 年度
職務に専念する義務の免除 27 件 27 件
- 5 -
(2) 営利企業等の従事の許可状況
職員は、
営利企業の役員になったり、
報酬を得て事業や事務に従事したりすることはできません。
ただし、
職務の遂行に支障や影響がなく、
地方公務員としての信用を傷つけるおそれがない場合は、
許可されることがあります。
区 分 平成 29 年度 平成 30 年度
営利企業等の従事の許可 0 件 0 件
7 研修の状況
派遣先 回数 受講人数
福岡県消防学校 11 回 37 人
消防大学校 4 回 4 人
救急救命研修所 2 回 3 人
市町村職員研修所 11 回 20 人
各種講習会等 13 回 35 人
8 福祉及び利益の保護の状況
地方公務員法の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項を計画的に実施して
います。
(1) 職員厚生会
職員厚生会は、会員の福利厚生に関する事業の実施、相互扶助及び親睦を図ることを目的として
おり、会員の掛金及び組合助成金で運営しています。
主な事業として福利厚生事業、慶弔給付事業、貸付事業等を行っています。
年度
公費負担額
会員掛金
総額
会員数
公費補助額
(会員一人当たり)
公費負担率
【A】 【B】 【C】 A/C A/(A+B)
平成 30 年度
決算
2,024 千円 2,024 千円 206 人 9,830 円 50.0%
令和元年度
予算
2,056 千円 2,047 千円 209 人 9,837 円 50.1%
(2) 職員の健康管理
職員の健康を確保するため、健康診断を実施しています。
平成 30 年度受診者数 197 人
(3) 共済制度
職員の共済制度については、
福岡県市町村職員共済組合に加入しており、
共済組合が短期給付(医療)
、長期給付(年金)
、福祉事業(健康保持増進事業、貸付事業など)を行っています。
(4) 公平委員会の状況
職員は、全体の奉仕者という立場から労働基本権が制限されています。このため、中立的な機関
である公平委員会に対して、身分上及び経済上の権利・利益の保護を求めることができるようにな
っています。
春日・大野城・那珂川消防組合は、春日市、大野城市、筑紫野市、太宰府市、那珂川市等と共同
して筑紫公平委員会を設置しています。その権限は次のとおりです。
- 6 -
1 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措
置をとること。
2 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
3 職員の苦情を処理すること。
4 その他法律に基づきその権限に属する事務
平成 30 年度の状況
業 務 件数
勤務条件に関する措置の要求 0 件
不利益処分に関する不服申立て 0 件
苦情の処理 0 件
(5) 公務災害・通勤災害の状況
職員が、公務中又は通勤中に被災した場合は、その災害によって受けた傷病について治療費等が
補償されます。
平成 30 年度の状況
区 分 件数
公務災害 3 件
通勤災害 1 件
9 退職者の再就職の状況
春日・大野城・那珂川消防組合職員の退職管理に関する条例(平成 28 年条例第6号)第4条第2項
に基づき、次のとおり公表します。
届出件数 0 件

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /