建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その
建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令
違反を春日・大野城・那珂川消防組合消防本部のホームページで確認できる制度です。
公表制度に該当する違反対象物は、無届けの増築や接続又はテナントが入れ替わる用途変更によるものが
ほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部予防課指導係に相談してください。
(予防課指導係:092-584-1195)
(注記)公表制度の詳細については、下記にお問い合わせいた 【参考】消防法令に基づく火災予防上の命令を受けた防火対象物
だくか、ホームページからも確認することができます。 消防本部では、違反対象物の公表制度のほかにも消防法令に違反し、関係者が建物の改修など
しかく春日・大野城・那珂川消防組合消防本部 火災予防上の必要な措置をとるように、消防法令に基づく命令を受けた防火対象物についても、
予防課査察係 092-404-0019(直通) ホームページでの公表や入口などに標識を設置するなどして公示し、住民や利用者の方々に
お知らせしています。
飲食店・店舗等不特定多数の方が利用する建物や、病院・
社会福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用する
建物(特定防火対象物)です。
公表の対象
となる建物は
建物に義務付けられた消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていな
い重大な消防法令違反です。
公表の対象
となる違反は
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知
した日から一定期間が経過してもその違反が認められる場合
に公表します。
公表の時期は
春日・大野城・那珂川消防組合消防本部のホームページに
掲載します。
公表の方法は
建物の名称、所在地、違反の内容、その他消防長が必要と
認める事項(公表日等)です。
公表の内容は
春日・大野城・那珂川 違反公表
(注記)根拠法令:春日・大野城・那珂川消防組合火災予防条例第 47 条の2
春日・大野城・那珂川消防組合火災予防規則第 16 条
違反対象物の公表制度とは
建物関係者の方へ

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