JEHC201-2008
電化厨房機器登録規程
2008年11月26日制定
2018年 2月21日改定
一般社団法人日本エレクトロヒートセンター
平成 15 年、一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(当時日本電熱協会以下「センター」
という)の電化厨房委員会において、電化厨房機器性能指標基準が作成され、センターでは、そ
れに基づく電化厨房機器登録制度を、平成 20 年から実施してきた。
平成 29 年 4 月、一般社団法人日本厨房工業会(以下「JFEA」という)が中心となり、電化
厨房機器性能指標基準の内容を吸収し、引き継いで、ガス・電気に共通で使用できる業務用厨房
熱機器等性能測定基準が作成された。
それに伴って、センターの電化厨房機器登録制度は、JFEAの業務用厨房熱機器等性能測定
基準に基づいたものとして改定することになった。
(平成 29 年 10 月)
(目 的)
第1条 本規程は、JFEAの業務用厨房熱機器等性能測定基準 (以下「本基準」という)に基づく
性能が確認された電気機器(以下「機器」という)をその製造者または販売者(以下「登録者」と
いう)がセンターに登録し、センターがその登録内容を公開することによって、設備設計者
や使用者の機器に対する正しい評価を得ることを目的とし、公正な競争を通じて電化厨房
の普及拡大を図り、もって省エネルギー化に資するものである。
(適用範囲)
第2条 本規程で対象とする機器は、本基準の適用範囲に定められた機器であり、かつ電気用品
安全法その他機器に係る全ての法令に適合していることを登録者が保証する製品のみとす
る。
(登録申請)
第3条 登録者は、登録申請前にセンターとの間で「電化厨房機器登録契約」(以下「本契約」とい
う)を締結しなければならない。
2.登録者は、登録申請する製品の性能測定を本基準に則って実施し、第4条で定める性能
測定結果に、電化厨房機器登録申請書(以下「登録申請書」という)を添付してセンターに提
出するものとする。
3.登録者はセンター会員に限定せず、センター非会員も本規定に従い登録申請を行うこと
ができるものとする。
(性能測定結果)
第4条 性能測定結果は、JFEAの所定の業務用厨房熱機器等性能測定結果用紙を使用し、J
FEAの業務用厨房熱機器等性能測定マニュアルに記載された記入方法で測定データおよ
び機器仕様等が記入されたものとする。なお、登録申請のための性能測定結果には、付表
―1に示す必須性能項目は、全て記入されていなければならない。
2.性能測定結果は、登録しようとする機器の全ての型式について必要である。ただし、J
FEAの業務用熱機器等性能測定マニュアル付録Aで定義され、付表--2 に示す派生機種
は、基本性能の型式の性能結果があれば、派生機種の性能試験を省略して、派生機種の型
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式として専用の性能測定結果用紙を使用することができる。
(登録認定)
第5条 センターは、提出された登録申請書及び性能測定結果の内容を審査し、性能測定結果の
妥当性が確認できたら、速やかに電化厨房機器登録認定通知書を発行する。
(立会検査、測定データの開示、内容説明等)
第6条 センターは、登録申請審査時に必要と判断する場合、登録者に対し、性能測定結果に記
載されている測定データの基になったデータの開示、内容説明、登録者の施設内での立会
検査等を要請することができるものとし、登録者は第 11 条の定めにより登録を取り消すま
で前記データの保存を行い、この要請を受けた場合、これを拒否することができないもの
とする。登録者がこれらの要請を拒否した場合または審査時の是正勧告を拒否した場合
は、自動的に登録申請を取り下げたものとみなす。
2.登録後であっても、センターが性能測定結果の内容に疑問をもったとき、登録者に対
し、前項と同様な要請をすることができ、それらの扱いも前項と同様とする。
(登録マーク)
第7条 センターは、登録者に対し、登録認定した製品(以下「登録機器」という)の本体、力タロ
グ、取扱説明書等に、付則-1「登録マーク使用基準」に定める範囲内で、登録マークの使
用を許可する。
2.登録者が登録マークを使用する際、測定は登録者が行ったものであること及びセンター
は登録者の提出した性能測定結果の審査により登録認定を行ったものであることを明示す
るものとする。なお、明示の方法については付則-1「登録マーク使用基準」に定めると
おりとする。
(登録内容の公開)
第8条 センターは、登録機器の登録内容をホームページ・機関誌等に掲載するなどして、公表、
公開するものとする。
(登録変更・取消)
第9条 登録者は、登録機器に関し、名称・型式の変更、取消し等を行おうとするときは、事前
にセンターに電化厨房機器登録変更書または電化厨房機器登録取消書(以下「登録変更・取
消書」という)を提出するものとする。
性能変更を伴う仕様変更が行われた場合は、一旦登録取消書を提出し、新規に新しい仕
様にて第3条に基づく登録申請を行うものとする。
(登録期限と更新)
第 10 条 登録期限は、登録日から 7 年とし、登録期限までに登録者がセンターに登録更新料を支
払うことにより更新することができる。また、更新後の登録期限は、更新日から 7 年とし
次の更新も同様とする。
(登録の取消し)
第 11 条 センターは、次の事項のいずれかに該当した場合には、登録を取り消すことができるも
のとする。
(1)センターが登録者から登録取消書を受領したとき
(2)登録申請の性能測定結果等の記載内容に虚偽があったとき
(3)登録者が登録マークを不正に使用し、センターからの是正警告に応じなかったとき
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(4)登録者とセンターとの本契約が解除されたとき、または登録者が本契約に違反しセン
ターからの是正警告に応じなかったとき
(5)登録者が事実誤認を招く悪質な表示や宣伝行為をしたとき
(6)登録機器に関して重大な事故事例があったとき
(手数料)
第 12 条 登録者は、登録申請、登録変更の都度、予め付則-2「電化厨房機器登録に係る手数料
等」に定める手数料をセンターに納付しなければならない。
(登録機器に関する責任)
第 13 条 登録機器の設計、製造、販売等に関する一切の義務及び責任は、すべて登録者にあり、
センターは、それらに一切関与しない。
(本規程の改廃)
第 14 条 センターは、機関決定により本規程の一部又は全部を廃止することができるものとし、
その場合センターは当該機関決定の内容に従い各登録者との間の本契約の改定又は解除
を行うものとする。
以上
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付表―1 性能測定項目表
付表―2 派生機種の種類
JFEAの業務用厨房熱機器等性能測定マニュアル付録Aから引用立上り時定常負荷時沸騰時立上り時調理(処理)時待機時日当り消費電力量
1.テーブルレンジ、ローレンジ、卓上レンジ、中華レンジ くろまる くろまる しろさんかく くろまる くろまる
2.回転釜、固定釜 くろまる くろまる しろさんかく くろまる くろまる くろまる くろまる
3.ティルティングパン くろまる くろまる しろさんかく くろまる くろまる くろまる くろまる しろさんかく
4.立体炊飯器、小型炊飯器 くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる
5.ブロイラ、魚焼器、サラマンダ くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる
6.コベクションオーブン くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる しろさんかく
7.スチームコンベクションオーブン くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる しろさんかく
8.グリドル くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる しろさんかく
9.フライヤ くろまる くろまる しろさんかく くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる
10.麺ゆで器 くろまる くろまる しろさんかく くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる
11.アンダーカウンター洗浄機、ドアタイプ洗浄機 くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる
12.ラックコンベア洗浄機、フライトコンベア洗浄機、フラットコンベア
洗浄機
くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる
13.食器消毒保管庫 くろまる くろまる くろまる くろまる くろまる
くろまる:必須性能項目 しろさんかく:自由選択性能項目
(注記)電化厨房機器登録制度は、電気機器に限定しているため、誤解を避けるために業務用厨房熱機器等性能測定基準にける定格消費エネルギー量を定
格消費電力、エネルギー消費量を消費電力量と本基準に従って読み替えている。6.給水量1.定格消費電力品 目3.立上り性能4.調理(処理)能力7.均一性
2.熱効率 5.消費電力量
派生機種の種類 説 明 該 当 例
1複数の独立部位を持つ型式
適用範囲の品目がすべて同じで
ある独立部位が複数あり、それら
のを同時に使用できる機器
・複数口を持ったテーブルレンジ
・多段式立体炊飯器
・2槽式のフライヤや麺ゆで器
・2段式のコンベクションオーブン
2外形寸法の異なる型式
基本性能に影響を及ぼすとは考
えられない外形寸法の異なる型式・全く同じ構成で、高さだけが異なる卓上レンジとテーブルレンジ3付属品の異なる型式
基本性能に影響を及ぼすとは考
えられない付属品等が異なる型式・給水口の左右又は有無が異なるだけの麺ゆで器
・排水機能がドロー式であるかないかの違いだけの回転釜
・オートリフト機構付きの違いだけのフライヤや麺ゆで器
(シャッター機能の有無の麺ゆで器は、それぞれ別性能の型式
となる)
4制御関係が異なる型式
基本性能に影響を及ぼすとは考
えられない制御やソフトプログラ
ム等が異なる型式
・アナログ式とデジタル式の違いだけの機器
・スチームコンベクションオーブンの単純機能タイプと高機能プロ
グラム調理タイプ
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(付則―1)
登録マーク使用基準
本基準は、電化厨房機器登録規程(以下本規程という)第7条に基づき、登録者が、登録機器本
体、カタログ、取扱説明書等に登録マークを使用する場合の使用基準を定めるものである。
1.登録マーク
1-1.デザイン等
登録マークのデザイン、彩色等は別に定めるものとし、本指定を逸脱したマークを制作し、
また使用してはならない。
1-2.寸法
センターが提示する原デザインの縦横比率を変更せず、横幅50mm以下であれば、登録者
の自由とする。
1-3.商標権
本ロゴマークの商標権は、センターが保有する。
2.登録マークの使用
登録者は、登録機器の本体、カタログ、取扱説明書等に登録マークを使用することができ
る。
3.登録者による表示
登録者が登録機器の本体またはカタログ等に登録マークを使用する場合、必ず、「本マーク
は、一般社団法人日本厨房工業会が定めた業務用厨房熱機器等性能測定基準に基づいて、自
ら測定を実施し、性能測定結果の内容を一般社団法人日本エレクトロヒートセンターが審査
し、登録認定した機器であることを表すものである。」の主旨の注釈を表示しなければならな
い。
(1) カタログ、取扱説明書等の印刷物に使用する場合
表示した同一ページの直近に本注釈を記載する。
(2) 本体に添付する場合
必ずカタログ、取扱説明書等の印刷物に本注釈が記載されていなければならない。
4.使用制限
販売終了等による登録取消しの他、本規程第9条のいずれかに該当することにより登録が取
り消された場合、その日以降生産する機器への表示をすることができず、また、カタログ等
の印刷物は増刷することができない。
以上
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電化厨房登録制度、登録マーク
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(付則―2)
電化厨房機器登録に係わる手数料等
電化厨房機器登録規程第12条(手数料)の細則を以下に規定する。
1. 登録手数料
(1)登録手数料は、次のとおりとする。
基本性能型式 派生機種型式
12,000円
(15,000円)
1,000円
(1,500円)
(注記)( )内は、一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(以下「センター」という)の会員
外料金
なお、派生機種型式の登録手数料の上限は1品目につき50型式とし、累計登録型式数が
50を超えた場合はそれ以降の登録手数料を請求しない。
(2)納付期限
センターは登録申請書を受領後、申請者に登録手数料の請求書を発行する。
申請者は請求書発行日から起算して45日以内にセンターに同金額を支払うこととし、
センターは入金確認後直ちに登録申請書の審査を実施する。
(3)登録手数料の返却
センターは、いかなる場合においても登録手数料を返却しない。
2.変更手数料
一型式の登録変更につき 1,000 円(会員外料金 1,200 円)とする。
請求,支払いは1.(2)に準ずる。
3.登録更新手数料
登録更新手数料は、一型式の登録更新につき 1,000 円(会員外料金 1,200 円)とする。
請求,支払いは1.(2)に準ずる。
4.立会検査の旅費
本規定第6条に従い、センターが登録者の施設内での立会検査を要請し、実施したとき、セ
ンターから派遣する立会者の旅費は、その実費をセンターからの請求に従って登録者がセンタ
ーに支払うものとする。
5.その他
登録取消しに伴う手数料は、これを請求しない。
6.消費税および振込み手数料
本付則に記載の金額はすべて消費税を含まない。請求・支払い時は消費税を加算するものと
する。
振込みに係る手数料はいずれの場合も振込人負担とする。
以上

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