電化厨房機器における 「定格消費電力」の 統一表示について


電化厨房機器における
「定格消費電力」の
統一表示について
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成28年版
が公示されました。以下に、その内容をお伝えするとともに、
製造者様の皆様に「定格消費電力」と統一表示していただく
よう推奨いたします。
Contents
1.公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成28年版
について
2.「電化厨房機器性能指標基準」(JEHC基準)について
3.「定格消費電力」の用語の統一について(推奨)
4.推奨する「定格消費電力」の表示方法1H29年4月1日より、「業務用厨房熱機器等性能測定基準」
((一社)日本厨房工業会)に移行されました。
1. 公共建築工事標準仕様書
(機械設備工事編)平成28年版
について
(1)電化厨房機器に関わる改定内容
(2)改定理由
(3)対象機器2 1. 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事
編)平成28年版(標準仕様書)について
(1)電化厨房機器に関わる改定内容
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成28年版
(国土交通省大臣官房官庁営繕部。以下、「標準仕様書」と
いいます。)が国土交通省のホームページで掲載され、その
「第6節 厨房機器 1.6.1一般事項」に表1のとおり(i)項が追
加されました。3 表1 標準仕様書「第6節 厨房機器 1.6.1 一般事項」抜粋
( a ) 本節は、厨房機器(床置形に限る。)のうち本項で規定する板金製品、
熱調理器、食器洗浄機、低温機器について適用する。
( h ) 電気用品安全法の対象機器については、当該法令の定めによる。
( i ) 「電化厨房機器性能指標基準」((一社)日本エレクトロヒートセン
ター)の対象機器については、定格消費電力の算出は当該基準による。......4今回 ( i )項
を挿入
H29年4月1日より、「業務用厨房熱機器等性能測定基準」
((一社)日本厨房工業会)に移行されました。
1. 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事
編)平成28年版(標準仕様書)について
(2)改定理由
従来から電気用品安全法(注記)1の対象機器(定格消費電力10kW以下)について
は、「定格消費電力」の表示が定められていましたが、「電化厨房機器性能指標
基準」((一社)日本エレクトロヒートセンター、以下「JEHC基準」という。)(注記)2により
10kWを超える機器に対しても「定格消費電力」の定義が統一されたためです。
(図1参照)
(注記)1:「定格消費電力」の表示については、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第八」に定められ
ていますが、ここでは便宜上「電気用品安全法」と呼びます。
(注記)2:「電化厨房機器性能指標基準」は、(一社)日本厨房工業会の「業務用厨房熱機器等性能測定基準」に
移行され、ホームページで公開しています。(http://www.jeh-center.org/standard.html)5H29年4月1日より、「業務用厨房熱機器等性能測定基準」
((一社)日本厨房工業会)に移行されました。
図1「定格消費電力」の定義における
電気用品安全法とJEHC電化厨房機器性能指標基準の関係
(一社)日本エレクトロヒートセンター
(JEHC)
電化厨房機器性能指標基準
(10kWを超える機器も含む)
電気用品安全法
(10kW以下の機器)6H29年4月1日より、「業務用
厨房熱機器等性能測定基準」
((一社)日本厨房工業会)
に移行されました。
1. 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事
編)平成28年版(標準仕様書)について
(3)対象機器
JEHC基準の対象機器は「電化厨房機器性能指標基準」(JEHC基準)の13品目ですが、標準仕様
書の対象機器は表2の6品目の機器となります。7.
1.電気レンジ、電気テーブルレンジ
2.電気揚物器(フライヤ)
3.電気炊飯器(立体炊飯器)
4.電気焼物器(オーブン形(スチームコンベクションオーブンを含む)、開放形)
5.電気煮炊釜
6.食器洗浄機
表2 標準仕様書「第6節 厨房機器 1.6.1 一般事項」( i )項の対象機器名
H29年4月1日より、「業務用厨房熱機器等性能測定基準」
((一社)日本厨房工業会)に移行されました。
2. 「電化厨房機器性能指標基準」
(JEHC基準)について8H29年4月1日より、「業務用厨房熱機器等性能測定基準」
((一社)日本厨房工業会)に移行されました。
2. 「業務用厨房熱機器等性能測定基準」
(日本厨房工業会基準) について
平成15年10月に一般社団法人日本エレクトロヒートセンター(当時、日本電熱協会)の電化厨房委員会
において、電化厨房機器性能指標基準が作成されました。それは、回転釜、フライヤなどの業務用厨房熱
機器、ならびに食器洗浄機および食器消毒保管庫において、調理能力、立上り性能、熱効率、消費電力
量などの性能指標を標準化し、使用者や設備設計者の評価に資することを目的としたものでした。その後、
関係者の改善提案を織り込みながら改訂を繰り返し、平成27年9月に改訂6版に至りました。
平成26年4月にエネルギー基本計画が閣議決定されるなど省エネルギー社会の実現が叫ばれ、厨房業
界に対しても省エネルギー化の要望が益々強くなり、ガス・電気に共通する性能測定基準が求められるよ
うになりました。
それらの要望に応えて、一般社団法人日本厨房工業会が中心となり、電化厨房機器性能指標基準を
ベースにした検討を行い、平成29年4月、業務用厨房熱機器等性能測定基準(以下、本基準という)の作
成に至りました。
本基準の運用に伴って、電化厨房機器性能指標基準は、本基準に吸収され、引き継がれるものです。
詳しくは(一社)日本厨房工業会のホームページをご参照下さい。
http://www.jfea.or.jp/index05/index05_5.html9 3. 「定格消費電力」の用語の統一
について(推奨)
(1)用語統一の理由
(2)用語統一のご提案10 3. 「定格消費電力」の用語の統一について
(推奨)
(1)用語統一の理由
電気用品安全法では、従前より「定格消費電力」が定義され、
対象機器(定格消費電力10kW以下)においては製品本体に貼
付される「製造銘版」に「定格消費電力」を表示することが義務
づけられていますが、対象機器以外については、各製造者様に
て様々な呼称で表示されている現状があるため、誤解が生じる
おそれがあります。11 3. 「定格消費電力」の用語の統一について
(推奨)
(2)用語統一のご提案
「定格消費電力」と用語を統一することで、調達担当者の方が
容易に確認することができます。
この機会に全ての電化厨房機器を「定格消費電力」に用語を
統一していただくことが得策ではないかと考え、弊センターとし
ては用語を統一することを推奨いたします。
用語統一に関しては法令等ではなく、「義務」ではありません。表示にあたっては各製造者様のご判断にお任せいたします。12 (1)単品図(外形図)における表示方法
(2)「製造銘板」における表示方法
(3)「カタログ」「取扱説明書」等出版物への表示について
(4)レイアウト図・機器リスト表への表示について
4.推奨する「定格消費電力」
の表示方法13 4.推奨する「定格消費電力」の表示方法
(1)単品図(外形図)における表示方法
承認図となる単品図(外形図)は契約書の一部とみなされるため、明確に
「定格消費電力」と表示して下さい。(表3の表示例参照)
「定格消費電力」と表示することで、「定格消費電力の
算出は電気用品安全法およびJEHC基準による」ことが
公的機関の調達担当者に明確に伝わります。14 表3 単品図(承認図)での表示例
←食器洗浄機の表示例
... ...
定格電源 単相 200V 50/60Hz
定格消費電力 13.5kW
... ...
... ...
定格電圧 単相 200V
定格周波数 50/60Hz
定格消費電力 13.5kW
... ...15... ...
定格電源 単相 200V 50Hz専用
定格消費電力
電動機 3.5kW
電熱装置 13.5kW
... ...
電気用品安全法「別表第八」の「附表第六 電気用
品の表示の方式」に準じた表示。
4.推奨する「定格消費電力」の表示方法
(2)「製造銘板」における表示方法
製造銘版における表示は、原則として「電気用品安全法
法令業務実施ガイド(第2版)〜製造・輸入事業者向け〜
(注記)3」(平成26年1月1日経済産業省・製品安全課)に準じた表示とし
て下さい。(表4参照)
(注記)3のURL:http:/www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/pse_guide.html16 表4 ×ばつ
製造番号: ×ばつ株式会社
相:三相
定格電圧:200V
定格周波数:50Hz/60Hz
定格消費電力:13.5k×ばつ
製造番号: ×ばつ株式会社
三相, 200V, 50Hz/60Hz, 13.5k×ばつ
製造番号: ×ばつ株式会社
相:三相
定格電圧:200V
定格周波数:50Hz専用
定格消費電力 電動機: 3.5kW
電熱装置:13.5kW
電気用品安全法「別表第八」の「附
表第六 電気用品の表示の方式」に
準じた電気食器洗浄機の表示例
「電気用品安全法 法令業務実施ガ
イド(第2版)〜製造・輸入事業者向
け〜(注記)3のP.66に準じた表示例
注:電気用品安全法の対象機器に関しては、PSEマークの表示が法に
より義務付けられています。17 4.推奨する「定格消費電力」の表示方法
(3)「カタログ」「取扱説明書」等出版物への表示について
カタログ、取扱説明書などの出版物への表示は次回リニューアルのタイミ
ングで検討し、順次統一されることをお勧めします。
なお、文字数の制限などの都合で「定格消費電力」と記載できない場合
は、例えば、本編では「消費電力」と記載し、巻頭や巻末に「本カタログに
記載の「消費電力」とは、電気用品安全法および(一社)日本エレクトロヒー
トセンターが制定する「電化厨房機器性能指標基準」に基づく「定格消費
電力」のことです。」と注記するなどを推奨いたします。18 4.推奨する「定格消費電力」の表示方法
(4)レイアウト図・機器リスト表への表示について
レイアウト図・機器リスト表は電源工事のための「指図
書」としての用途で作成されるものであり、機器の性能を
示すものではないため、特に「定格消費電力」と表示す
る必要はないと考えます。19 お問い合わせ先
一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター
企画部
電話:03-5642-1640
メールでのお問い合わせは下記のホームページからお願いします。
http://www.jeh-center.org/contact.html20

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