鳥取県行政不服審査会は、行政機関の処分又は不作為についての審査請求の裁決の客観性・公平性を高めるため、審査庁(知事又は市町村長等)の諮問に応じて、審理員の行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁の判断の妥当性を審議する、行政不服審査法に基づき設置された県及び市町村等の附属機関(
※(注記))です。
(※(注記))県、16の市町村及び10の一部事務組合によって共同設置している附属機関です。
委員は、審査会に出席し、他の委員とともに、審査庁からの諮問に応じ、審査請求事件についての調査審議を行い、審査庁に対し答申を行います。
弁護士、行政相談委員、税理士、福祉業務関係者、公募委員の計5名で構成しています。
委員の募集については、次のとおりです。
(1)応募資格
次の全ての要件を満たす方であること。
・県又は市町村等が行った処分等について、その妥当性を判断することにつき関心及び意欲があること。
・令和7年4月1日時点で、県内在住の満18歳以上の者であること。
・令和7年4月1日時点で、鳥取県の他の附属機関(審議会等)の委員に就任していないこと。
・月1回程度、県庁(鳥取市東町)で平日に開催する審査会に参加できること。
・鳥取県暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
・国会議員、地方公務員法の適用を受ける地方公務員、地方公共団体の議会の議員又は市町村長でないこと。
(2)応募方法等
所定の応募様式に必要事項(応募者の住所、氏名等及び応募動機)を記載し、応募期間内に提出先に提出すること。(郵送、ファクシミリ、電子メール、直接持参)
(3)応募期間
令和6年11月28日(木)〜同年12月27日(金)(応募書類必着)
(4)応募書類提出先
鳥取県総務部政策法務課(鳥取市東町一丁目220番地)
(5)委員の決定
公募委員の決定は、応募書類による選考により決定します。ただし、書類選考の結果、同等の者が複数認められた場合は、面接による審査により決定します。
委員の公募の内容及び応募様式については、県のホームページ(
http://www.pref.tottori.lg.jp/)の「新着情報」又は「政策法務課ホームページ」からアクセスできます。