浄化槽の新設、廃止などを行う場合は
作成機関:生活環境部自然共生社会局水環境保全課 0857-26-7401 最終更新:2024年3月
制度・サービス等のご案内
浄化槽を設置するとき、使用を開始したとき、管理者が変更になったとき、浄化槽を撤去したときなどは、県などへの届出等が必要です。
手続き・相談等の方法
次の場合には、必ず下記の窓口へ届け出てください。
届出が必要な場合
・浄化槽の新設や構造変更を行う場合(ただし、建築確認申請に必要書類を添付した場合は不要です)
・使用を始めた場合
・管理者が変更になった場合
・使用を約1年以上休止する場合
・浄化槽を廃止した場合
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
各市、岩美町、八頭郡の各町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日野町の浄化槽に関すること
各市町役場
三朝町の浄化槽に関すること
鳥取県中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
電話:0858-23-3278
FAX : 0858-23-3266
Eメール:chubu-kankyo@pref.tottori.lg.jp
西伯郡の各町村、日南町、江府町の浄化槽に関すること
鳥取県西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
電話:0859-31-9322
FAX : 0859-31-9333
Eメール:seibu-kankyo@pref.tottori.lg.jp
建築確認申請窓口