障がい者(児)が補装具費の支給を受けるには
作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7856 最終更新:2021年5月
制度・サービス等のご案内
障がい者(児)に対して、その身体上の障がいを補うための用具(義肢、車いす、補聴器等)に係る費用を支給します。なお、世帯の所得に応じて負担が必要です。
手続き・相談等の方法
最寄りの市町村、県民福祉局等にご連絡ください。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
申請窓口
各市町村障がい福祉担当課
お問い合わせ先
県庁障がい福祉課(東部身体障害者更生相談所) 電話 0857-26-7856 ファクシミリ 0857-26-8136
中部総合事務所県民福祉局共生社会推進課(中部身体障害者更生相談所) 電話 0858-23-3124 ファクシミリ 0858-23-4803
西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課(西部身体障害者更生相談所) 電話 0859-31-9309 ファクシミリ 0859-34-1392