簡易専用水道(受水槽)を設置したときは
作成機関:生活環境部自然共生社会局水環境保全課 0857-26-7401 最終更新:2024年3月
制度・サービス等のご案内
ビル、マンション等の給水設備で、有効容量が10立方メートルを超える受水槽を設置したときは、年1回の定期検査の受検及び水槽の清掃等を行い、飲用水の安全を確保することが水道法により義務づけられています。有効容量が10立方メートル以下の受水槽を設置されたときも、上記に準じて管理を行ってください。
手続き・相談等の方法
各市町村の水道担当課へお問い合わせください。なお、定期検査は(公財)鳥取県保健事業団が行っています。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
各市町村
各市町村の水道担当課へお問い合わせください。
県の窓口
県庁水環境保全課 電話 0857-26-7402 FAX 0857-26-8194
中部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課 電話 0858-23-3150 FAX 0858-23-3266
西部総合事務所 環境建築局 環境・循環推進課 電話 0859-31-9350 FAX 0859-31-9333
定期検査についてのお問い合わせ
(公財)鳥取県保健事業団 電話 0857-23-4841 FAX 0857-23-4862