精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには
作成機関:福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課 0857-26-7152 最終更新:2021年5月
制度・サービス等のご案内
精神疾患や脳の病気・損傷等により精神症状があり、長期にわたって日常生活又は社会生活に支障があるかたのうち、本人又はご家族・医療機関等の申請に基づき交付される手帳です。
精神障害者保健福祉手帳のメリット
バス運賃の割引や税の控除などが受けられます。また、精神障害者保健福祉手帳1級の方は、市町村の特別医療費助成制度の支給の対象になります。
手続き・相談等の方法
申請窓口は市町村の障がい福祉担当課です。交付決定は、県の各福祉保健局が県精神保健福祉センターの判定結果を基に行います。手帳の交付は市町村の障がい福祉担当課を通じて交付します。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
申請窓口
各市町村障がい福祉担当課
お問い合わせ先
鳥取市障がい福祉課 電話 0857-22-8111 ファクシミリ 0857-20-3907
中部総合事務所県民福祉局 電話 0858-23-3127 ファクシミリ 0858-23-4803
西部総合事務所県民福祉局 電話 0859-31-9309 ファクシミリ 0859-34-1392
県庁障がい福祉課 電話 0857-26-7152 ファクシミリ 0857-26-8136