ペットショップ等の動物取扱業を始めるには
作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
業として、継続反復してペット動物等を取扱う場合(販売、貸出し、保管、訓練、展示)には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、飼育施設を設置する事業所ごとに動物取扱責任者を設置し、知事の登録を受けなければなりません。
手続き・相談等の方法
法律に基づき登録を受ける場合等は、最寄の総合事務所(東部地域は鳥取市保健所)に相談して下さい。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
鳥取市保健所生活安全課
電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962
中部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171