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ペットショップ等の動物取扱業を始めるには

作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877 最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

業として、継続反復してペット動物等を取扱う場合(販売、貸出し、保管、訓練、展示)には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、飼育施設を設置する事業所ごとに動物取扱責任者を設置し、知事の登録を受けなければなりません。

手続き・相談等の方法

法律に基づき登録を受ける場合等は、最寄の総合事務所(東部地域は鳥取市保健所)に相談して下さい。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
くらしの安心推進課 動物取扱業について http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=225012

窓口・お問い合わせ先

鳥取市保健所生活安全課

電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962

中部総合事務所生活環境局生活安全課

電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所生活環境局生活安全課

電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333

生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課


    電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171

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