現在の位置: 県民課こんなときにはここへ行きましょう衛生・環境の 特定動物を飼育するには

特定動物を飼育するには

作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877 最終更新:2020年4月

制度・サービス等のご案内

特定動物(ライオン、くま、わにその他 人の生命、身体又は財産を侵害するおそれのある動物で動物の愛護及び管理に関する法律に定めるもの)を飼育する場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、知事の許可を受けなければなりません。

手続き・相談等の方法

知事の許可を受ける場合等は、最寄りの総合事務所(東部地域は鳥取市保健所)にお問い合わせ下さい。

参考ホームぺージ

サイト名 ページ名 ページURL
くらしの安心推進課 特定動物の飼養・保管について https://www.pref.tottori.lg.jp/240987.htm

窓口・お問い合わせ先

鳥取市保健所生活安全課

電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962

中部総合事務所生活環境局生活安全課

電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所生活環境局生活安全課

電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333

生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課

電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /