特定動物を飼育するには
作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
特定動物(ライオン、くま、わにその他 人の生命、身体又は財産を侵害するおそれのある動物で動物の愛護及び管理に関する法律に定めるもの)を飼育する場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、知事の許可を受けなければなりません。
手続き・相談等の方法
知事の許可を受ける場合等は、最寄りの総合事務所(東部地域は鳥取市保健所)にお問い合わせ下さい。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
鳥取市保健所生活安全課
電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962
中部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171