犬・猫の引取りと野犬の捕獲は
作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
犬・猫などの愛護動物を捨てると「動物の愛護及び管理に関する法律」により罰せられます。また、野犬やのら猫を増やすことにもなり、多くの人へ迷惑をかける原因となります。
手続き・相談等の方法
どうしても飼えなくなった犬・猫の引取り、野犬の捕獲については、最寄りの中部総合事務所・西部総合事務所に相談してください。(東部地域は鳥取市保健所になります)
飼養している犬及び猫の引取りは、あらかじめ面談等により事情をお聞きした上で、やむを得ないと判断される場合に限り、日時と場所を指定して有料で行います。必ず、事前に電話で御連絡ください。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
鳥取市保健所生活安全課
電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962
中部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
日野振興センター日野振興局地域振興課
電話0859-72-2083 ファクシミリ0859-72-2072
生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課
電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171