不当な景品類の提供・不当な表示については
作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7247 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
商品等の取引に当たっては、過大な景品類の提供は制限または禁止され、不当な表示は禁止されています。
手続き・相談等の方法
下記「窓口・お問い合わせ先」へ連絡してください。
○しろまる食品に係る表示は、鳥取市保健所又は中部及び西部総合事務所生活環境局
○しろまる食品以外の表示、景品類は、くらしの安心推進課
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
鳥取市保健所 生活安全課
電話 0857-30-8552
ファクシミリ 0857-20‐3962
メールアドレス anzen@city.tottori.lg.jp
中部総合事務所生活環境局生活安全課
電話 0858-23-3157
ファクシミリ 0858-23-3266
メールアドレス chubuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
西部総合事務所生活環境局生活安全課
電話 0859-31-9321
ファクシミリ 0859-31-9333
メールアドレス seibuseikatsukankyo@pref.tottori.lg.jp
くらしの安心推進課
電話 0857-26-7247
ファクシミリ 0857-26-8171
メールアドレス kurashi@pref.tottori.lg.jp