犬・猫が迷子になったときは
作成機関:生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 0857-26-7877 最終更新:2020年4月
制度・サービス等のご案内
狂犬病予防法及び動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、犬や猫を、県の保健所(総合事務所等)や警察、市町村で保護していることがあります。
また、県条例で犬の放し飼いをしてはならない等の規制があります。係留されていない成犬の場合は、狂犬病予防法に基づき、県が抑留します。
県で保護している動物の情報
県の保健所で保護している動物の情報は、各保健所並びにウェブページ「迷い犬猫収容情報(動物保護公示情報)」で公開しています。 飼っているペットの命を守るのは、飼い主のあなたの責任です。
迷い犬猫収容情報(動物保護公示情報)とは
午後5時までに収容した動物を当日の収容動物として公示します。それ以降の収容分については、翌日(土日、祝祭日の場合は休日明けの日)午後5時までの収容分とあわせて公示します。(土日、祝祭日の入力は行っておりません)
- 飼い主が判明していない動物について、その種類、収容の場所等を7日間(公示日と掲載終了日を含めて9日間)公示するものです。 (飼い主から引取った犬、猫は公示対象になりません)
もし、迷子になってしまったら
まずは、すぐに家の周辺を探す!近所の人に見かけていないか聞いてみる。近所の人に見かけたら連絡をしてもらうようお願いする。
できるだけ早く、保健所(総合事務所生活環境局又は鳥取市保健所)や最寄りの警察、市町役場へ問い合わせる。
鳥取県ホームページの「迷い犬猫収容情報(動物保護公示情報)」を確認する。
人の集まるところに、写真入りのポスターを貼る。
付近の道路の道路管理者に問い合わせる(残念ながら交通事故等にあって死亡した場合は、道路管理者(国、県、市町村の道路関係部署)が収容している場合もあります。)。
手続き・相談等の方法
飼っている犬や猫が迷子になった時は、速やかに県の総合事務所(東部地域は鳥取市保健所)や警察、市町村に連絡してください。なお、県の総合事務所(保健所)が保護している場合、返還には手数料がかかります。
お問い合わせについて
迷子動物のお問い合わせは常時対応しています。掲載している情報以外にも、警察や個人の方が保護しているなどの情報が寄せられていることがありますので、掲載情報の有無にかかわらず、お近くの保健所へお問い合わせください。
※(注記) 業務時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝祭日、年末年始を除く)
公示している動物の詳細情報については、収容している保健所に、直接お問合せください。
飼い主の方が保護・収容された動物の返還を受けるためには、事前に手続きが必要です。詳しくは、所管する保健所に電話等でご確認ください(受付時間は原則として午前8時30分〜午後5時15分(土日祝祭日を除く)です)。
参考ホームぺージ
窓口・お問い合わせ先
鳥取市保健所生活安全課(保健所)
電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962
中部総合事務所生活環境局生活安全課(保健所)
電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課(保健所)
電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
住所地を管轄している警察署
市町村の担当課