[鹿児島/社会保険労務士/就業規則/顧問サービス]ちゅうまん労務士・総務オフィス

鹿児島の経営者からの相談業務15年

ちゅうまん労務士・総務オフィス

TEL0995-64-5170

鹿児島市・姶良市郡・霧島市を中心に鹿児島県全域で活動する社会保険労務士事務所

鹿児島の
起業家・経営者
企業承継者者から
気軽に
ご質問、ご相談
頂いています。
社長・法人TOPの身近な相談相手
「社外番頭」として社長をサポートする
社会保険労務士 中馬 龍一


後回しに出来ない創業時手続

社会、労働保険、事業主労災の新規加入


規律正しい職場をつくる

「就業規則」作成

当オフィスへののお問合せは


TEL0995-64-5170
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経営について語れる相談相手が身近にいますか?


この15年間、たくさんの経営者(社長、幹部)の方と接してきました。

事業拡大や経営革新の思いを抱いていても、その「思い」を周りに思うように伝えきれない方々も多く、悶々とされていることも少なくありません。

それでも、明るく元気に、へこたれず、皆を引きずってでも、前進しようという経営者の相談に応えていくことが、私の使命であるという思いで、日々活動しています。

経営課題解決に向けて踏み出すとき、お役に立ちます。

社会、労働保険手続と人事労務の相談受付中

頼れる専門家・社会保険労務士を利用しましょう!

ちゅうまん労務士・総務オフィスは、社会、労働保険手続、人事労務の両面から経営者を支援してきました。

☆「法人を設立したので、社会保険に入りたい」

☆「従業員を採用したので、労災、雇用保険に入りたい」

☆「雇用関係のトラブルを防ぐために、就業条件を整えたい」

☆「従業員数が増えてきたので就業規則を作りたい 」

このんなときは、当オフィスにご相談下さい

TEL0995-64-5170


社会、労働保険、事業主労災の新規加入(適用)の相談受付中

社会保険のメリットを知って、十分利用しましょう!


☆法人の場合
事業主1人でも社会保険に加入するように法定されています。

☆従業員1人でも雇用すると
労災保険への加入が義務付けられ、
原則、雇用保険への加入も必要になります。

☆社会、労働保険は
「法で強制されているから」という理由だけではなく、
事業の発展の基盤をつくり
創業時の事業主のリスクを安上がりに回避する
とても強い味方なので、メリットを積極的に利用しましょう。

1)「社保完備」という求人条件は、人材確保に欠せません。

2)事業主であるあなたも社会保険に加入することが出来ます。
(国保等より保障が厚く、報酬によっては保険料が非常に安い)

3)労災保険に事業主が特別に加入できる制度もあります。
(安い保険料で、手厚い休業補償や遺族補償を受けられる)

☆事業開始当初は、社会保険関係手続の必要性は理解していても、
なかなか手が回らない方もいらっしゃいます。

そんなときは、当オフィスへご相談下さい

(社保、労災、雇用保険、事業主労災の「新規適用」詳細ページへ)


TEL0995-64-5170


就業条件、就業規則整備の相談受付中

創業当初から規律正しい職場にしましょう!


☆就業条件は明確化しなければなりません。

求人や採用のため、給料を出す為には必要なので、ある程度
明確にしているはずです。

でも、働く側からすれば、何をしていいのか、悪いのか、
ハッキリしなければ、安心して働くことが出来ません。

☆有給休暇にしても、パートさんにも法律上認められています。

そこで、採用時に有給取得を前提に、
個々人の給与など就業条件を設定し、
更に人員に余裕のある就業体制を心がけなければなりません。

☆こんなに気を遣って採用する人員ですから、
最大限のパフォーマンスを期待できるように、
就業規則を整備、教育して、
互いに助け合い、規律ある職場になるようにしなければ、
割に合いません。

☆権利だけ主張して、だらだら働く
険悪な雰囲気の職場になってしまう前に!

気掛りなときは、当オフィスへご相談下さい



TEL0995-64-5170


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