知多南部消防組合から露店等の開設届出のお知らせです

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露店等の開設届出

火気器具を使用する催し物での消火器の準備と露店等の開設届出について

「平成26年8月1日」から祭礼等の催しの際、消火器の準備と消防署への届出が必要です。

[画像:消火器の準備]

祭礼等の催しでの消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しを行う際に、
対象火気器具等を使用する場合は、迅速な初期消火活動と被害拡大防止の
観点から消火器の準備が義務となります。

(注記)近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会など個人的なつながりによるものは対象外となります。

対象火気器具等とは、下記のようなものです

[画像:コンロ] [画像:グリドル] [画像:ストーブ] [画像:発電機]

対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合の届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防機関へ「露店等の開設届出書」の届出が義務となります。

(注記)申請用紙ダウンロードからダウンロードしてください。

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