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2006年01月06日

債権法抜本改正

私が持っている法律書の大半は民法関係です。一番得意な法律も民法です。物権や担保物権は理解が追いついていないところもありますが、債権や家族法関係は大好き(≠得意)です。

以前、民法と同じぐらい得意だった商法は、法改正のおかげで、まったくわからなくなりました(苦笑)。

ところが、最後の砦の民法にもあやしい影が・・・。

「債権法」抜本改正へ、ITや国際化に対応・法務省

法務省は民法の柱の1つである「債権法」の抜本的な見直しに着手する。IT(情報技術)や国際化の進展で多様化する契約形態を法律で明確に位置付ける。時効のあり方なども含めて見直す方針で、2009年の法案提出を目指す。1896年の法律制定から100年以上が経過し、現代社会に対応できていない面が多いと判断した。

杉浦正健法相が省内に設置を指示した「民法改正委員会」(座長・内田貴東大教授)が検討を進める。

債権法は「融資した金を返せ」など相手に一定の行為を要求できる権利を定めた民法条文の総称。「債権」は通常、売買や賃貸借などの契約によって生まれるが、最近はネット取引やフランチャイズチェーン(FC)契約、ライセンス契約、ファクタリング(債権買い取り)など債権法が想定していなかった取引や契約形態が増えている。

以上、日経新聞より引用

取得資格の数を並べて満足される一部の方は別として、今後に活かす為に資格を取得された方は、取得後は受験中以上に勉強していきましょう(←お前が言うな!(笑)。)

PS:内田民法はII債権各論とIII債権総論・担保物権を買い替えるだけでよいのだろうか・・・。



Posted by taoconsul at 01:03│Comments(0)TrackBack(0)

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