吉賀町の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品

最終改正:令和4年4月1日

給 付

【品 目】 火災警報器

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がいの程度が2級以上で

あるもので、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい

みの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警

報ブザで知らせ得るもの

【基 準 額】 15,500円 【耐用年数】 8年

【品 目】 自動消火器

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がいの程度が2級以上で

あるものであって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障が

みの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの

性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初

火災を消火し得るもの

【基 準 額】 28,700円 【耐用年数】 8年

【品 目】 聴覚障がい者用屋内信号装置

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(聴覚障がいに係る

ものに限る。)の程度が2級以上であって、18歳以上のもの

(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必

要と認められる世帯に属するものに限る。)

性 能 等】 音、音声等を視覚、触覚により知覚できるもの

【基 準 額】 87,400円 【耐用年数】 10年

【備 考】 サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋

信号灯を含む。

【品 目】 携帯用会話補助装置

【対 象 者】 身体障害者手帳に言語障がいに関する記載のあるものであって、

発語に著しい障害を有するもので、原則として学齢児以上のもの

性 能 等】 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい

等が容易に使用し得るもの

基 準 額】 98,800円 【耐用年数】 5年

【品 目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として、

体障害者手帳に記載された視覚及び聴覚障がいに係る障がいの程

度が2級以上であるもの)であって、必要と認められる18歳以

上のもの

性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのでき

るもの

基 準 額】 383,500円 【耐用年数】 6年

【品 目】 聴覚障がい者用情報受信装置

【対 象 者】 身体障害者手帳に聴覚障がいに関する記載のあるものであって、

本装置によりテレビの視聴が可能になるもので、原則として学齢

児以上のもの

性 能 等】 字幕及び手話通訳等の聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字

幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有

し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信できるもの

で、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 88,900円 耐用年数】 6年

【品 目】 人工内耳体外装置

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(聴覚障がいに係る

ものに限る。)のもので、現に人工内耳を装着しているも

性 能 等】 聴覚障がい者が容易に使用し得るもの

基 準 額】 300,000円 耐用年数】 3

貸 与

【品 目】 福祉電話

【対 象 者】 難聴者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として

必要性があると認められる18歳以上のもの又はファックス貸与

者であって、それぞれ障がい者のみの世帯に属するも

性 能 等】 障がい者が容易に使用し得るもの

【基 準 額】 - 【耐用年数】 -

【品 目】 ファックス

【対 象 者】 身体障害者手帳に記載された身体上の障がい(聴覚障がいに係る

ものに限る。)の程度が3級以上であって、コミュニケーショ

ン、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる18歳以

上のもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーシ

ョン等が困難な障が者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属す

るものに限る。)

【性 能 等】 障がい者が容易に使用し得るもの

【基 準 額】 - 【耐用年数】 -

(注記)1.世帯に年46万円以上の所得割の町民税が課されている方がおられれば、

給付(購入の補助)及び貸与の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合

本人と配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者住民票の世帯員

です。

2.世帯に町民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

負担1割の給付となります。その場合の自己負担上限月額は、次のとおりで

す。ただし、基準額を超える額は、全額自己担となります。

1町民税(所得割)が3万3千円以上46万円未満の世帯 8千円(月額)

2町民税(所得割)が3万3千円未満の世帯 6千円(月額)

3.世帯に町民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と

なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。

4.再給付(再度の補助)は、耐用年数経過後でなければ受けられません。

5.耐用年数経過前に修理不能により用具の使用が困難になった場合は、吉賀

町保健福祉課にご相談ください。

吉賀町障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱はこちら(吉賀町ホームページ)

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