江津市の聴覚障がい者用日常生活用具給付対象品

最終改正:令和4年4月1日

自立生活支援用具

【品 目】 火災警報器

【対 象 者】 障害等級2級以上の身体障がい児・者。原則として在宅かつ火災

発生の感知及び避難が著しく困難なもの。(当該者の世帯が単

世帯及びこれに準ずる世帯)

性 能 等】 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警

報ブザーで知らせ得るもの。

【基 準 額】 15,500円

【耐用年数】 8年

【品 目】 自動消火器

【対 象 者】 障害等級2級以上の身体障がい児・者。原則として在宅かつ火災

発生の感知及び避難が著しく困難なもの。(当該者の世帯が単

世帯及びこれに準ずる世帯)

性 能 等】 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初

火災を消火し得るもの。

【基 準 額】 28,700円

【耐用年数】 8年

【品 目】 聴覚障害者用屋内信号装置

【対 象 者】 聴覚障害2級の身体障がい者。(聴覚障がい者のみの世帯及び

れに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)原則として

在宅かつ18歳以上のもの。

性 能 等】 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。

【基 準 額】 87,400円

【耐用年数】 10年

在宅療養等支援用具

【品 目】 人工内耳体外器

【対 象 者】 聴覚がい者であって、現に人工内耳を装用し5年間を経過してい

もの。

性 能 等】 聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

【基 準 額】 200,000円

【耐用年数】 5年

【品 目】 人工内耳空気亜鉛電池

【対 象 者】 人工内耳体外器装用後1年を経過しているもの。

性 能 等】 聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

【基 準 額】 20,000円

【耐用年数】 1

【品 目】 人工内耳充電式電池

【対 象 者】 人工内耳体外器装用後1年を経過しているもの。

性 能 等】 聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

基 準 額】 10,000円

【耐用年数】 1

【品 目】 人工内耳充電器

【対 象 者】 人工内耳体外器装用後3年を経過しているも

の。

性 能 等】 聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

基 準 額】 25,000円

【耐用年数】 3

【品 目】 人工内耳イヤーモールド

【対 象 者】 人工内耳を装用しているものでイヤーモールドの使用が必要と認

められる者。

性 能 等】 聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの。

基 準 額】 9,432円

【耐用年数】 -

情報・意思疎通支援用具

【品 目】 携帯用会話補助装置

【対 象 者】 音声機能もしくは言語機能障がい児・者又は肢体不自由児・者、

難病等であって、発語に著しい障害を有する身体障がい児・者。

原則として在宅かつ学齢児以上のもの。

性 能 等】 携帯式で、ことばを音声又は文書に変換する機能を有し、障がい

児・者が容易に使用し得るもの。

基 準 額】 98,800円

【耐用年数】 5年

【品 目】 点字ディスプレイ

【対 象 者】 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害

2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障がい者であって、必要と認

められるもの。原則として在宅かつ18歳以上のもの。

性 能 等】 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができ

るもの。

基 準 額】 383,500円

【耐用年数】 6年

【品 目】 聴覚障がい者用通信装置

【対 象 者】 聴覚障がい児・者又は発声・発語に著しい障がいを有する身体障

がい児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡連絡等

として必要と認められるもの。原則として在宅かつ学齢

のもの。

性 能 等】 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等によ

り通信が可能な機器であり、障がい児・者が容易に使用できるも

の。

基 準 額】 71,000円

耐用年数】 5年

【品 目】 聴覚障がい者用情報受信装置

【対 象 者】 聴覚障がい児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能に

るもの。原則として在宅のもの。

性 能 等】 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に

幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を

し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信できるも

で、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの。

基 準 額】 88,900円

耐用年数】 6年

【品 目】 ファックス(貸与)

【対 象 者】 聴覚障害3級以上の身体障がい者であって、コミュニケーショ

ン、緊急連絡等の手として必要性があると認められる者(電話

(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な

障が者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)原則として在宅かつ

18歳以上のもの。

性 能 等】 障がい者が容易に使用し得るもの。

【基 準 額】 7,700円

【耐用年数】 -

(注記)1.世帯に年46万円以上の所得割の市民税が課されている方がおられれば、

給付(購入の補助)の対象外です。世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と

配偶者、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の住民票の世帯員です。

2.世帯に市民税が課されている方がおられれば、上記1の場合を除き、自己

負担1割の給付となります。ただし、基準額を超える額は、全額自己担と

なります。

3.世帯に市民税が課されている方がおられなければ、自己負担なしの給付と

なります。ただし、基準額を超える額は、全額自己負担となります。

4.ファックスの貸与は、前年分所得税非課税世帯の方が対象となります。

5.再交付(再度の補助)は、原則として耐用年数経過後でなければ受けられ

ません。

6.修理不能により用具の使用が困難になった場合は、耐用年数経過前であっ

ても、再交付が受けられる場合があります

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