環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13種類の事業です。
このうち規模が大きく環境に大きな影響を及ぼすおそれがある事業を「第1種事業」として定め、環境アセスメントの手続を必ず行うこととしています。この「第1種事業」に準ずる大きさの事業を「第2種事業」として定め、手続を行うかどうかを個別に判断することとしています。
つまり、「第1種事業」のすべてと、「第2種事業」のうち手続を行うべきと判断されたものが、環境影響評価法に基づく環境アセスメントの手続を行うことになります。また、規模が大きい港湾計画も環境アセスメントの対象となっています。
具体的な事業の種類と規模は、下表のとおりです。
なお、地方公共団体の条例で対象となる事業は、各々の地方公共団体により異なるので個別に確認が必要です。
(2022年4月1日改定)
対象事業 | 第一種事業 (必ず環境アセスメントを行う事業) |
第二種事業 (環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する事業) |
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1 道路 | |||
高速自動車国道 | すべて | - | |
首都高速道路など | 4車線以上のもの | - | |
一般国道 | 4車線以上・10km以上 | 4車線以上・7.5km〜10km | |
林道 | 幅員6.5m以上・20km以上 | 幅員6.5m以上・15km〜20km | |
2 河川 | |||
ダム、堰 | 湛水面積100ha以上 | 湛水面積75ha〜100ha | |
放水路、湖沼開発 | 土地改変面積100ha以上 | 土地改変面積75ha〜100ha | |
3 鉄道 | |||
新幹線鉄道 | すべて | - | |
鉄道、軌道 | 長さ10km以上 | 長さ7.5km〜10km | |
4 飛行場 | 滑走路長2,500m以上 | 滑走路長1,875m〜2,500m | |
5 発電所 | |||
水力発電所 | 出力3万kW以上 | 出力2.25万kW〜3万kW | |
火力発電所 | 出力15万kW以上 | 出力11.25万kW〜15万kW | |
地熱発電所 | 出力1万kW以上 | 出力7,500kW〜1万kW | |
原子力発電所 | すべて | - | |
太陽電池発電所 | 出力4万kW以上 | 出力3万kW〜4万kW | |
風力発電所 | 出力5万kW 以上 | 出力3.75万kW〜5万kW | |
6 廃棄物最終処分場 | 面積30ha以上 | 面積25ha〜30ha | |
7 埋立て、干拓 | 面積50ha超 | 面積40ha〜50ha | |
8 土地区画整理事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha | |
9 新住宅市街地開発事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha | |
10 工業団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha | |
11 新都市基盤整備事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha | |
12 流通業務団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha | |
13 宅地の造成の事業(「宅地」には、住宅地、工場用地も含まれる) | |||
住宅・都市基盤整備機構 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha | |
地域振興整備公団 | 面積100ha以上 | 面積75ha〜100ha | |
○しろまる港湾計画 | 埋立・掘込み面積の合計300ha以上 | ||
港湾計画については、港湾環境アセスメントの対象になる。 |